公家

公家(くげ)とは、日本において朝廷に仕える武士ではない文官の貴族・官人の総称[1]。
元来は天皇または朝廷を指し、「こうけ」・「おおやけ」と読んだ。鎌倉時代以降、源氏・平氏・藤原氏などの貴族の内で、武力で天皇に奉仕する幕府の長である征夷大将軍を武家と称するようになると、それに対比して、儀式と文治をもって天皇に奉仕する宮廷貴族一般を公家(公家貴族)と呼ぶようになった[1]。また従三位以上もしくは参議任官者を指す公卿と同じ意味で使われることもある[2]。
代々の当主が従三位以上の位階を世襲し、昇殿を許される家は特に堂上家、堂上公家とよばれる。またそれ以下の家系は地下家と呼ばれた[1]。江戸時代には「公家」はほとんど堂上家を指す言葉として用いられるようになっている[2]。
略史

平安時代末期頃から貴族社会において公卿に昇る家柄が限定されるようになり、藤原北家による摂家の確立に伴って家格が固定化し、鎌倉時代前期頃までに公家社会(宮廷)が形成された。公家社会においては、家格によって昇進できる官職が定まっていた。この当時、日本の社会各層で家産の相続を前提とする家制度の成立が進行しており、公家社会の形成も、貴族層における家の成立である。成立期の公家の経済的基盤は、「荘園」・「公領に対する収取権」であった。公家のうち、上流貴族は荘園寄進を受けて本家として荘園支配を行うことにより、また中流貴族は上流貴族や大寺社から預所などに任命されて荘園管理権を得ることにより、経済的基盤を築いていた。
平安時代後期になると、武力を持ち、受領等の官職に就く軍事貴族と後世呼ばれる存在が生まれた。やがてその中から源頼朝が台頭し、平安京に常駐しない武家の棟梁である「武家」として社会に大きな影響を与えた。ただし武家は公卿に相当する官位を持ち、公家のように荘園領主であり、公家と通婚を行うなど、両者は隔絶した存在ではなかった[1]。鎌倉時代を通じ、主に軍事警察権と東国支配を担当する武家政権(鎌倉幕府)に相対して、政務一般と西国支配を所掌する公家政権(朝廷)が存在しており、両政権が概ね協調連携しながら政務にあたっていた。ここにおいて朝廷と幕府、あるいは公家と武家の間の交渉、「公武関係」もしくは「朝幕関係」が成立することになる[注 1]。ただし、在地レベルでは公家側の経済的支配権が、現地の武士(地頭)らに侵食されるケースが現れ始めていた。この傾向は次代に至って顕著となる。
室町時代の公家政権の権限は、山城国(京都)に置かれた室町幕府および各国の守護によって大きく侵されていき、次第に有名無実化していった。ついには朝廷に出仕しつつも、足利将軍家に家令として仕える公家も現れ、さらには諸国の荘園に自ら下向して経営をする者も現れた。
江戸時代に入ると公家らは御所周辺に集められ、公家社会は江戸幕府から保護を受けることとなったが、反面、天皇と公家を規制する禁中並公家諸法度が定められ、これにより江戸時代の公武関係が規定された。公家社会は幕末まで温存された。幕末記には朝廷が政治の中心地となり、三条実美や岩倉具視など明治維新に功績を残した者を多数輩出した。
華族への移行

近代に入り明治維新を迎えると、東京奠都により公家社会は解体された。また1869年(明治2年)には堂上家と地下家の一部は華族身分へ移行した。明治17年には華族令により、華族は五等の爵に分類された。叙爵の基準となる「華族授爵内規」では公家出身の家は公家時代の家格と、代々の任官状況で華族としての地位を取り決められた。摂関家は公爵、清華家は侯爵家とし、それ以下の家においては、先祖に大納言直任[注 2]の例がある家を伯爵家、そうでない家を子爵家とした[5][6]。また、門跡寺院等から還俗した公家子弟の家である奈良華族や地下家の一部は男爵家へ移行している。内規では功績によって上の爵位が与えられることも規定されており、三条家・岩倉家・東久世家・中山家は維新の功などにより高い爵位を得た。またその後も功績に応じて爵位が上昇する家もあった。
大正時代を経て、華族制度は第二次世界大戦の終戦まで続いたが、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行に伴い、消滅した。戦後の昭和中期から平成時代にかけて、公家文化が見直されるようになり、その伝統と会員間の交流のために作られた堂上会などの活動がみられる。
分類
公家は、広い意味では昇殿が許された家である堂上家と許されていない地下家の2つに分けられるが、江戸時代には堂上家のみを指すようになった[2]。
また、古くからある家は旧家・安土桃山時代以降に新たに創設された家は新家と呼ばれた。
家格
平安時代末期から鎌倉時代にかけて公家の家格が固定化され、家柄によって昇進できる官職が限定されていくようになる。
堂上家という区分が明確化されたのは近世以降であるが、永正年間(1504年 - 1521年)には「堂上」の概念が成立したという指摘もある[7]。堂上家であっても勅勘を蒙るなど問題があった場合は地下家に転落することもあった。半家に復帰する場合、最低2代連続公卿になるか、功績をあげるなどする必要がある。それでも復帰が叶わず、若江家のように地下家のまま明治時代を迎えた家もある。一方で地下家でも富小路家のように家格を上昇させ、堂上家に列する家もあった[8]。堂上の家格を認めることは既存の堂上家から強く反対されることが多く、昇殿を許されながら地下家扱いという、「地下の昇殿」という事態もしばしば発生している[9]。
堂上家の家格
地下家の身分
内々・外様・近習
公家には内々(内々衆)と、外様(外様衆)の区別があり、御所内の詰め所も違った。室町時代、摂家を除く堂上が天皇の側に近侍する禁裏小番の制度が出来た際、天皇との親疎によって内々と外様の2つの小番として区別された。この内々と外様は後に一種の家格として固定化された。なお、霊元天皇の時代に第三の小番とも言える近習(小番)が成立すると、内々は譜代とも呼ばれるようになった[10]。
1868年6月10日(慶応4年閏4月20日)に「近習・内々・外様」を合一して勤番させることになり、「内々」・「外様」の家格も廃止した[11]。
近世の改名
近世の堂上公家が改名する場合には、款状を提出し、宣旨によって天皇の勅許を受けるのが原則であった。もっとも、中世後期から近世初頭には、改名に宣下を要するか、どの官局から宣旨を出すかなどについて手続きが一定しない例もみられた。江戸時代には、改名に際して家礼関係にある摂家へ事前に相談し、款状を確認してもらった上で提出し、勅許を得たのち改めて摂家へ礼に参上する例が確認される[12]。改名件数は江戸時代初期に減少したのち寛文頃から増加に転じており、この時期は断絶した旧家の再興や新家の創立が相次ぎ、公家社会の構成員自体が増加した時期とも重なっていた。この増加は朝廷の再編と連動した動きと考えられている[13]。
これに対して、通常の地下官人は所属する上官へ口状をもって改名を報告すればよく、天皇の勅許を必要としなかった。ただし改名の報告自体は義務であり、堂上・地下のいずれも、官位叙任において重要な諱を朝廷に統制・管理されていた[14]。一方、地下官人であっても、六位蔵人として昇殿を許されていた壬生重経や、代々伏見宮家に殿上人として仕え院昇殿も許されていた若江家では、款状によって改名を申請した例がある。いずれも地下でありながら殿上人として扱われる特殊な事例であった[12]。
改名の契機は、①上位者の諱を避ける改名、②上位者からの偏諱授与・拝領、③叙爵・元服の際の改名、④養子入り後の改名、⑤改姓・改号に際しての改名、⑥個人的な意思による改名、の6類型に整理されている[15]。近世では上位者からの偏諱授与は多くなく、公家社会内部では近衛家から広幡家、一条家から醍醐家へ偏諱を与えた例などがみられる。武家から摂家への偏諱授与は江戸時代には二条家に限られ、近衛家では天皇から諱の一字を拝領する例があった[14]。
養子入りに伴う改名では、養家の通字を取り入れることがあった。石井行忠の次男は叙爵に際して祖父・行康の諱から一字を取って康基と名乗ったが、櫛笥隆望の養子となるにあたって櫛笥家の通字に因み隆久へ改名した。こうした養子入りに伴う改名は必ずしも養子縁組の直後ではなく、数か月から数年を経て行われることも多かった[15]。
改姓・改号や家の再興に際しても名前が改められた。元禄13年(1700年)、波多基親が六角と改号した際には、一条兼輝の意向を受け、断絶していた六角家の継承を示すため同家の通字「通」を採って益通と改名した。宝暦4年(1754年)に紀姓の真継仲弘が斎部へ改姓した際には、摂政・一条道香から改姓とともに改名するよう命じられ、親弘と改名した[16]。
本人の意思による改名にも、家の由緒や将来への期待が反映された。延宝8年(1680年)、一条内房が冬経と改名したのは、関白経験者である一条冬良ら先祖にあやかったもので、元禄11年(1698年)にさらに兼輝へ改名したのは、子孫に恵まれた一条兼良らにあやかる意図があったとされる。元禄2年(1689年)に東園基茂が基長と改名したのも、太政大臣または権大納言に任じられた人物に「長」の字を持つ者が多かったことによるという[16]。
また、名前によって家そのものの継承や家職を示す場合もあった。享保8年(1723年)、日野西兼栄は、断絶していた日野西家が用いてきた「資」の字を採って資敬と改名し、同家の継承を示した。明和4年(1767年)には柳原光房が紀光と改名しており、これは柳原家の家職である紀伝道の継承を示すためであったとされる[16]。このように近世公家社会の名前には、通字などを通じて「家」の連続性を示すとともに、改名によって家格の上昇や権威付けを図る側面があった[16]。
公家衆の改名は朝廷の専決事項であったとされる[17]。款状によって申請し改名の勅許を受けることは殿上人の証であり特権でもあったとされ、改名許可権を近世天皇が有した「権力」の一つと位置付ける見解がある[14]。さらに、避諱を強要し改名を許可することは、支配・統制の手段となり得たと論じられている[18]。
脚注
注釈
- ↑ 「公武関係」と「朝幕関係」は共に朝廷(公家政権)と幕府(武家政権)の関係を指す用語として用いられるが、前者の「公武関係」の場合には上位の権力機構である朝廷と幕府に限定されず、儀礼(公事)を担う公家集団(寺社を含むこともある)である公家勢力と検断を担う武士集団である武家勢力との関係という広義の意味でも用いられる[3]。
- ↑ 授爵内規の原文では「宣任の例が多い」とされるが、これは事実上一度でも「直任」の例があることを指した。「直任」とは中納言を一旦辞任することなく、大納言に任ぜられることをいい、一時中納言を辞職してから大納言に任ぜられるより格上とされた。
- ↑ 時代によって家々の数が変動している。最盛期は10家あった。
出典
- 1 2 3 4 黒田俊雄「公家」『改訂新版世界大百科事典』。コトバンクより2026年10月10日閲覧。
- 1 2 3 橋本義彦「公家」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2026年10月10日閲覧。
- ↑ 木村英一 『鎌倉時代公武関係と六波羅探題』(清文堂出版、2016年(平成28年)) ISBN 978-4-7924-1037-7 P3 - 4
- ↑ “A Japanese kuge (nobleman) | Museum Collection |”. Getty Museum. 2026年10月10日閲覧。
- ↑ 二 (7) 華族授爵内規 - 国立公文書館デジタルアーカイブ
- ↑ 浅見政男『華族誕生』
- ↑ 井出麻衣子 2021, p. 13.
- ↑ 井出麻衣子 2021, p. 13 - 14.
- ↑ 井出麻衣子 2021, p. 14 - 15.
- ↑ 林大樹「近世の近習小番について」『論集きんせい』第40号(2018年(平成30年))/所収:林『天皇近臣と近世の朝廷』(吉川弘文館、2021年(令和3年)) 2021年(令和3年)、P140 - 141.
- ↑ 内閣官報局「【第324】近習内々外様合一勤番セシメ内々外様ノ家格ヲ廃ス 明治元年(慶応4年)閏4月20日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、135頁。doi:10.11501/787948。NDLJP:787948/118。
- 1 2 林 2013, p. 120.
- ↑ 林 2013, pp. 119–120.
- 1 2 3 林 2013, p. 121.
- 1 2 林 2013, pp. 121–122.
- 1 2 3 4 林 2013, p. 122.
- ↑ 林 2013, p. 134.
- ↑ 林 2013, pp. 134–135.
参考文献
- 橋本政宣『公家事典』(吉川弘文館 2010年(平成22年) ISBN 9784642014427)
- 公家事典(新訂版) (2024年(令和6年)12月 ISBN 9784642014830)
- 林大樹「近世公家社会における避諱と改名」『近世の天皇・朝廷研究大会成果報告集』第5号、学習院大学人文科学研究所、2013年、119-192頁。
- 井出麻衣子「永正年間の補任歴名について」『九州文化史研究所紀要』第64巻、九州大学附属図書館付設記録資料館九州文化史資料部門、2021年、doi:10.15017/4403316、ISSN 0451-1603、NAID 120007034192。