処分保留
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
処分保留(しょぶんほりゅう)とは、勾留期限内に十分な証拠が揃わなかった場合、検察官が起訴の可否を保留して被疑者を釈放すること[1][2][3]。
不起訴処分の場合は当該刑事事件で再起訴されないが、処分保留で釈放された被疑者は起訴の可否を保留としているため、余罪捜査が並行している場合には起訴される可能性がある[1]。
脚注
[編集]- 1 2 “処分保留で釈放とは? 処分保留になる理由や再逮捕の可能性”. ベリーベスト法律事務所千葉オフィス (2023年11月6日). 2025年11月22日閲覧。
- ↑ 「元妻を処分保留で釈放 「一夫多妻男」事件」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年3月22日。オリジナルの2006年3月24日時点におけるアーカイブ。2025年11月22日閲覧。
- ↑ 「環境森林部長が処分保留で釈放 宮崎官製談合事件」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年12月24日。オリジナルの2007年1月4日時点におけるアーカイブ。2025年11月22日閲覧。

