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第17回最高裁判所裁判官国民審査

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第17回最高裁判所裁判官国民審査(だい17かいさいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、1996年(平成8年)10月20日に第41回衆議院議員総選挙と共に執行された最高裁判所裁判官国民審査。

総論

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9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ、全員罷免しないとされた。投票率は57.56%であった[1]。

1996年8月に沖縄代理署名訴訟で基地問題について沖縄県に不利な最高裁判決が出た影響で、沖縄県で反戦地主や弁護士団体などが審査対象裁判官の全員に罷免を求める運動を展開したことで、沖縄県で全国と比較して罷免要求率が高くなった[2]。沖縄県の中では、国頭村、城辺町、北中城村、与那原町、仲里村では全9人の裁判官が5割を上回る罷免要求率となり、恩納村では根岸重治と井嶋一友以外の7人の裁判官が5割を上回る罷免要求率となった[3]。

長年にわたって組織的罷免運動をしていた日本共産党は1996年の国民審査を最後に組織的罷免運動から撤退している[4]。

国民審査の結果

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裁判官罷免を可とする票罷免を可としない票罷免を可とする率
福田 博4,959,13848,523,8129.27%
藤井正雄4,863,46248,622,5349.09%
尾崎行信4,701,93648,784,0988.79%
遠藤光男4,632,58248,853,4758.66%
千種秀夫4,975,11048,510,9699.30%
河合伸一4,481,78449,004,3428.38%
高橋久子4,630,27348,855,8028.66%
根岸重治4,761,41848,724,7578.90%
井嶋一友4,712,23848,774,0558.81%

最高裁判決における裁判官の意見

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1996年10月20日までの最高裁判決・最高裁決定における意見(意見が分かれたものに限定)。

判決日裁判福田博藤井正雄尾崎行信遠藤光男千種秀夫河合伸一高橋久子根岸重治井嶋一友
1995年6月8日1993年衆院選の一票の格差(2.82倍)違憲
選挙有効
違憲
選挙有効
1995年7月5日婚外子相続差別訴訟の憲法判断違憲違憲合憲違憲合憲
1996年9月11日1992年参院選の一票の格差(6.59倍)違憲
選挙有効
違憲状態違憲
選挙有効
違憲
選挙有効
違憲状態違憲
選挙有効
違憲
選挙有効
違憲状態違憲状態

脚注

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  1. ↑ 西川 2012, p. 77.
  2. ↑ 西川 2012, p. 145.
  3. ↑ 西川 2012, p. 253-255.
  4. ↑ 西川 2012, p. 125.

参考文献

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  • 西川, 伸一『最高裁裁判官国民審査の実証的研究 「もうひとつの参政権」の復権をめざして』(第1刷)五月書房、2012年1月27日。ISBN 978-4772704960。 

関連項目

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外部リンク

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