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堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(2Hルールから転送)

堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について(ていないちのていきゃくふきんにせっちするこうさくぶつのいちとうについて)は1994年(平成6年)5月31日に建設省河川局(現在の国土交通省水管理・国土保全局)治水課長より出された通達である[1]。通称2Hルールと呼ばれる[2]。

従来堤脚付近に工作物を設置する際には、その工作物が堤防の安定性に対して与える影響についてここで検討、判断し設置の可否を決定していたが、この通達により判断基準が定められた[1]。

2Hルールに抵触する工作物は以下の通りである。

  • 堤脚から10mまでの範囲に設置され、堤脚から伸ばした50%の勾配よりも河川側の範囲に抵触する工作物[1]。
  • 堤脚から10mから20mの範囲に設置される深さ10m以上の工作物[1]。

例えばJIS A 5372 400Aの高さは420mmであるため、堤脚から最低840mm離して設置する必要がある[3]。

ただし堀込河道の場合や壁体として連続していない杭基礎工などはこのルールに抵触しない[1]。

なお、やむを得ず2Hルールに抵触する場所に工作物を設置する場合や、2Hルールに抵触せずとも基礎地盤が軟弱な箇所では堤防のすべり安定計算による安定性の照査、対策を行う必要がある[1]。

脚注

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外部リンク

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