少人数私募債
条件
社債を少人数私募債として発行するための条件は以下の通りである。
- 適格機関投資家(金融機関等)を除いた勧誘対象先が50人未満であること。
- 社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満であること。
- 一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議を必要とすること。
社債を少人数私募債として発行するための条件は以下の通りである。
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