異議申立て

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異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つである。処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対してその法的な誤りなどを指摘して行なう不服申立てをいう。「再調査の請求」制度が導入された現在では特許庁に対する特許異議の申立て、商標登録異議申立てに残る。

旧行政不服審査法では、処分庁に上級行政庁がある場合は審査請求をさせ、処分庁に上級行政庁がない場合等に限り異議申立てをさせるという審査請求中心主義をとった(現行法において再調査の請求と審査請求は自由に選択できる)。処分に対して異議申立てができる期間は原則としてわずか60日間と短かった(現行法の再調査の請求の場合は3か月以内)。

行政庁の不作為についての不服申立ては審査請求と異議申立てのいずれかを選択することができた(現行法においては審査請求のみ)。ただし、不作為庁が主任の大臣等である場合は、異議申立ての方法に限られた。

また、裁判における異議申し立ては、一般に、裁判所の決定や命令、または手続き上の違法に対して不服を表明し、その是正を求める法律上の手続きを指す。この手続きは、金銭の支払いを命じる支払督促に対抗するもの、差し押さえなどの決定に対して再審理を求めるもの、法廷での不適切な質問をその場で正すものなど、目的や状況に応じていくつかの種類に分かれる。一般に上級の裁判所へ判断を仰ぐ控訴や上告とは異なり、原則としてその判断を下した裁判所や手続きそのものに対して直接行うという特徴がある。多くの場合は「受け取ってから2週間以内」など厳格な期限が定められており、期間を過ぎると裁判所の判断がそのまま確定する。

特許異議申立て

商標登録異議申立て

脚注

注釈

出典