癩予防法
| 癩予防法 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治40年法律第11号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 医事法 |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1907年3月11日 |
| 公布 | 1907年3月18日 |
| 施行 | 1908年4月1日 |
| 所管 | 内務省 |
| 主な内容 | 癩の予防について |
| 制定時題名 | 癩予防ニ関スル法律 |
| 条文リンク | 官報 1907年3月19日 |
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癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)は、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことに関する日本の法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。
法律内容
12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、その後、数次の改正を経て「昭和六年四月二日法律第五八号」にて『癩予防法』と法律名が記載される事となった。その後「らい予防法」が施行され、『癩予防法』は廃止となった。
→「公布時前文」を参照
関連項目
外部リンク
- ハンセン病訴訟に学ぶ - 鹿児島大学法学部采女研究室