| この項目では、日本の律令制における官職について説明しています。明治22年から明治29年までの日本海軍の下士の官名については「下士官 (日本海軍)」をご覧ください。 |
郡においては郡司の一で、四等官(大領・少領・主政・主帳)の4番目、主典にあたる。大郡には3人、上郡には2人、中郡・下郡・小郡には1人がおかれた[1]。
軍団においては、大毅・少毅などの軍毅に次ぐ。記録計算を掌った[2]。
ともに終身官であった。
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