主帳(しゅちょう)は、日本の律令制における官職の一つである。

概要

郡においては郡司の一で、四等官(大領・少領・主政・主帳)の4番目、主典にあたる。大郡には3人、上郡には2人、中郡・下郡・小郡には1人がおかれた[1]。

軍団においては、大毅・少毅などの軍毅に次ぐ。記録計算を掌った[2]。

ともに終身官であった。

関連項目

脚注

  1. ↑ 『令義解: 10巻』錢屋惣四郎、1650年、82頁。2022年2月6日閲覧。
  2. ↑ 小中村清矩『令義解講義』吉川弘文館、1903年、140頁。2022年2月6日閲覧。
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