1歳6ヵ月健診
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1歳6ヵ月健診(いっさいろっかげつけんしん)は、母子保健法に基づき市町村が実施を義務付けられている健康診査である。別名、1歳半健診。
概要
[編集]母子保健法の第12条で、市町村は1歳6か月健診および3歳児健診を実施しなければならないとされており、地方交付税措置がされている[1]。
主として、医師による問診、問診・歯科検診・身体計測・診察・保健指導などが行われる。問診には自立歩行や有意語がどれくらいしゃべれるかなども入り、聴力検査などとも合わせて、乳児期に疑われていた軽度の脳性麻痺、知的障害、自閉症、聴力障害などの早期発見、早期治療へ手がかりとすることも目的となっている。また、心身障害の進行を未然に防止する育児指導も行われる。実施機関は、保健所、保健センター。