2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約
| 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約 | |
|---|---|
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締約国
署名したが未批准の国 | |
| 通称・略称 | 船舶再資源化香港条約、シップ・リサイクル条約[1] |
| 署名 | 2009年5月15日 |
| 署名場所 |
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| 発効 | 2025年6月26日[2] |
| 現況 | 15か国の批准、世界商船輸送量総トン数の40%および過去10年間のリサイクルトン数平均3%[2] |
| 締約国 | 24[2][3] |
| 寄託者 | 国際海事機関事務局長 |
| 文献情報 | 令和7年5月21日官報号外第111号条約第2号 |
| 言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
| 主な内容 | 安全・環境に配慮した船舶再資源化で健康等の悪影響を防止する条約。500GT以上の船舶に対し、有害物質一覧表(IHM)の作成や認可施設での解体を義務付ける。 |
| 関連条約 |
マルポール条約 バーゼル条約 モントリオール議定書 |
| 条文リンク |
英文(外務省) (PDF) 和文(外務省) (PDF) |
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| 海事法 |
|---|
| 歴史 |
| 要素 |
| 運送契約 |
| 関係者 |
| 国際機関 |
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二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(にせんきゅうねんのせんぱくのあんぜんかつかんきょうじょうてきせいなさいしげんかのためのほんこんこくさいじょうやく、英: Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships)は、2009年に採択された船舶のリサイクルに関する多国間条約である。略称は船舶再資源化香港条約、またはシップ・リサイクル条約。2025年6月26日に発効した。
背景
[編集]船舶解体は、国際労働機関(ILO)によって「死亡、負傷、職業関連疾患の率が許容できないほど高い、最も危険な職業の一つ」とされている[4]。これは、大型船舶を海岸に引き上げて手作業で解体する「ビーチング」手法がアジア(インド、バングラデシュ、パキスタンなど)で一般的であり、労働者が適切な保護具なしで危険な作業に従事しているためである[5]。
解体対象となる船舶には、アスベスト、PCB、有機スズ(TBT)、フロン(CFC)などの有害物質が大量に含まれており、作業員の健康被害や深刻な環境汚染を引き起こすことが問題視されてきた[6]。本条約は、これらのリスクを管理し、安全かつ環境に配慮したリサイクル体制を構築することを目的としている。
本条約を作成した会議には国際海事機関(IMO)の主催のもと63カ国が参加した。
本条約の批准に先立ち、船舶リサイクルに関する業界作業部会は、「リサイクルのために船舶を売却する船主のための移行措置に関するガイドライン」を発行した[7]。
内容
[編集]本条約は、原則として以下の船舶および施設に適用される。
- 締約国を旗国とする、もしくは船舶が締約国の権限の下で運航される船舶
- 締約国の管轄下で運営される船舶再資源化施設
また以下のものには適用されない
- 軍艦、海軍補助艦艇、その他政府が非商業的役務に使用する船舶
- 総トン数500トン未満の船舶
- 運行の全期間を通じて、自国の領海内のみで運航される船舶(内航船)
- 内航船は適用の「枠外」ではあるものの、条約中には「各締約国は、適切な措置を講じることにより、合理的かつ実行可能な限り、当該船舶(内航船)が本条約に適合するように行動することを確保するものとする」ことが明記されており、締約国に対しては、国内法などで適切な措置を講じて条約の基準に合わせるよう努力することが義務付けられている(例えば日本の場合、内航船においても解体時までにインベントリの作成が要求される[8])。
構成
[編集]- 序文
- 本文:全21条
- 附属書:全25規則
- 1章 総則
- 2章 船舶の要件
- 3章 船舶リサイクル施設の要件
- 4章 通報の要件
- 附録
- 対象有害物質リスト、証書の書式等
- ガイドライン
- インベントリ作成
- 船舶リサイクル施設
- 船舶リサイクル計画
- 船舶リサイクル施設承認
- 検査と証書
- PSC(Port State Control)
主な要求事項
[編集]本条約は、船舶の設計から解体まで(「ゆりかごから墓場まで」)のライフサイクル全体を規制対象とする。
インベントリの作成
[編集]船舶は、船内に含まれる有害物質の種類、量、場所を特定した「インベントリ」(IHM:Inventory of Hazardous Materials、有害物質一覧表)を備え付ける必要がある。
| 分類 | 対象 | 記載内容 | 作成時期 |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ部 | 船舶の構造・機器・塗料 | アスベスト、PCB、オゾン層破壊物質など | 建造時・運航時 |
| 第Ⅱ部 | 運航中に発生する廃棄物 | 廃油、ビルジなど | リサイクル直前 |
| 第Ⅲ部 | 貯蔵品 | 燃料、電池、備品、民生品など | リサイクル直前 |
- 第Ⅰ部
- 「船舶の構造・機器・塗料に含まれる有害物質」について、その概算量、位置、機器の名称などを記載する。記載が必要な有害物質は、「条約で搭載・使用が禁止または制限される有害物質(アスベスト、PCB、オゾン層破壊物質、AFS条約禁止物質の計4物質)」および「閾値を超える場合に記載すべき有害物質(カドミウム、鉛、六価クロム、水銀、放射性物質等の計9物質)」が対象となる。船舶の運航期間中、有害物質量に変更が発生した場合(修繕、改造時など)には適切に維持・更新しなくてはならない。
- 第Ⅱ部
- 「運航中に発生する廃棄物」(廃油やビルジなど)について、その概算量、位置などを記載する。
- 第Ⅲ部
- 「貯蔵品」(燃料・潤滑油などの残留油、電池、医薬品などの備品、コンピューターやテレビといった一般民生品など)について、その概算量、位置などを記載する。
インベントリ第Ⅰ部は設計・建造の段階で、第Ⅱ部・第Ⅲ部はリサイクル直前に作成する。船舶のリサイクルに先立っては、適切に維持・更新された第Ⅰ部に加え、第Ⅱ部・第Ⅲ部を作成して最終の検査を受ける。
現存船については、発効から5年後(2030年6月26日)まで、あるいはそれ以前に再資源化を行うまでにインベントリ第Ⅰ部を作成しなければならない。
有害物質一覧表確認証書
[編集]有害物質一覧表確認証書(ICIHM:International Certificate on Inventory of Hazardous Materials)は、インベントリ第Ⅰ部が本条約の要件を満たすかどうかを確認する証書である(本条約 ANNEX Regulation 10の要求事項)。各船舶の旗国により初回検査時にインベントリ第Ⅰ部の確認ののち発行され、最大5年間有効(更新検査に合格することで更新発行される)。
船舶の再資源化を行うための許可書
[編集]船舶再資源化施設は締約国によって認可されなければならない(本条約 ANNEX Regulation 16の要求事項)。 書類の確認および現地検査の後、認可されれば、船舶の再資源化を行うための許可書(DASR:Document of Authorization to conduct Ship Recycling)が発行される。 最大5年間有効。
船舶の再資源化施設計画
[編集]締約国によって認可された船舶再資源化施設は、船舶の再資源化施設計画(SRFP:Ship Recycling Facility Plan)を作成しなければならない(本条約 ANNEX Regulation 18の要求事項)。当該施設における安全性、労働安全衛生、環境保護を確保するためのプロセスと管理システムの説明のため作成される。
船舶再資源化計画
[編集]船舶再資源化施設は、船舶の再資源化に先立って、船舶固有の船舶再資源化計画(Ship Recycling Plan)を作成しなければならない(本条約 ANNEX Regulation 9の要求事項)。
再資源化準備完了証書
[編集]再資源化準備完了証書(IRRC:International Ready for Recycling Certificate)は、再資源化を開始する前に行われる最終検査後に発行される。 最終検査の主な確認事項は次の通り。
- IHM第Ⅰ部の条約要件に従った適切な更新
- IHM第Ⅱ部、第Ⅲ部の条約要件に従った作成
- PCHM(潜在的有害物質含有)項目を削除した場合の作業レポート確認
- 船舶再資源化計画(SRP)が承認されていること。
- 解撤予定先船舶再資源化施設が有効な「船舶の再資源化を行うための許可書(DASR)」を有していること。
日本における実施
[編集]日本において本条約は、2025年5月21日に公布され(令和7年条約第2号)、同年6月26日に発効した[9][1]。 これに伴い、国内担保法として船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(シップ・リサイクル法)が同日に施行されている。これにより、日本籍船に対するインベントリの備置や、国内リサイクル施設の認可制度が運用されている
署名・批准・発効条件
[編集]本条約は2009年9月1日から2010年8月31日まで署名のために開放され、その後も加盟のために開放された。本条約の発効には、以下の3つの条件をすべて満たしてから24か月が経過する必要があった[3][2]。
- 15か国以上の批准。
- 締約国の合計商船船腹量が、世界全体の40%以上であること。
- 締約国の直近10年における最大年間船舶再資源化量の合計が、締約国の商船船腹量の3%以上であること。
2023年にリベリアとバングラデシュが批准したことでこれらの条件が満たされ、2025年6月26日の発効が確定した[10]。
| 要件 | 必要数 | 状態 |
|---|---|---|
| 加盟数 | 15 | 24[3] |
| 世界商船輸送量総トン数 | 40% | 45.81%[10] |
| 過去10年間のリサイクルトン数 | 3% | 3.31% (23,848,453 gross tonnage)[10] |
| 国 | 署名 | 批准/加入[3] [2] | 発効日 | 領域への適用 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年6月26日 | ||||
| 2016年3月7日 | ||||
| 2021年2月16日 | ||||
| 2017年6月14日 | グリーンランド 及び フェロー諸島には適用しない。 | |||
| 2019年4月25日 | ||||
| 2009年11月19日 | 2014年7月2日 | すべての領域 | ||
| 2019年7月16日 | ||||
| 2010年8月2日 | ||||
| 2019年11月28日 | ||||
| 2010年8月2日 | ||||
| 2019年3月27日 | ||||
| 2023年6月26日 | ||||
| 2024年1月18日 | ||||
| 2019年3月14日 | ||||
| 2010年4月21日 | 2019年2月20日 | オランダ領カリブを含む | ||
| 2013年6月26日 | ||||
| 2023年11月30日 | ||||
| 2016年9月19日 | ||||
| 2023年3月28日 | ||||
| 2014年5月19日 | ||||
| 2010年8月27日 | ||||
| 2019年3月22日 | ||||
| 2021年6月7日 | ||||
| 2010年8月26日 | 2019年1月31日 |
移行ガイドライン
[編集]本条約の批准に先立ち、船舶リサイクルに関する業界作業部会は2009年に「リサイクルのために船舶を売却する船主向けの移行措置に関するガイドライン」の初版を発行した。これらは、国際海運会議所(ICS)、バルチック国際海事評議会(BIMCO)、国際船級協会連合(IACS)、インターカーゴ、国際小包タンカー協会(IPTA)、インタータンコ、石油会社国際海事フォーラム(OCIMF)、国際運輸労働連盟(ITF)などの海事組織によって支持されている。移行措置はまた、オーストラリア、バハマ、ベルギー、カナダ、チリ、キプロス、デンマーク、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、インド、アイルランド、イタリア、日本、韓国、クウェート、リベリア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、フィリピン、ロシア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国の各国船主協会によっても支持されている[11]。
EU船舶リサイクル規則(EU-SRR)との関係
[編集]欧州連合(EU)は、本条約の発効に先立ち、2013年に独自の「EU船舶リサイクル規則」を施行している[12]。
- 特徴:本条約をベースとしつつ、より厳しい基準を設定している。
- 欧州リスト:EUが認定した「安全なリサイクル施設」のリスト。EU船籍の船舶は、このリストに掲載された施設でしか解体できない。
- 影響:リストには欧州、トルコ、米国の施設が中心に掲載されており、南アジアの主要な解体場の一部は除外されている。このため、規制回避を目的とした旗国変更(便宜置籍船への転換)が問題となるケースもある。
EU船舶リサイクル規則は2013年12月30日に発効した。この規則は本条約にほぼ沿っているが、重要な違いもある。この規則は、欧州の船舶、欧州の船主、欧州の船舶をリサイクルする意思のある船舶リサイクル施設、および関係する所管当局または行政機関に対して、いくつかの要件を定めている。欧州連合で船舶リサイクルに関する特定の規則を策定する議論は、EUが持続不可能なリサイクル施設に行き着くEU船舶の数に気づいたという事実であった。欧州は世界の船隊の約40%、約15000隻の船舶を所有している。このうち約10000隻がEU加盟国の国旗を掲げているが、EU国旗を掲げた船舶のうちEU領域内で解体されるのはわずか7%で、残りのほとんどは南アジアで解体されている[11]。
SRRは、EU船籍船舶の運用寿命終了時に高い基準を設定することにより、船舶の解体に伴う環境および健康被害に対処することを目的としている。EUが策定した主要な構成要素の1つは、リサイクルされるすべてのEU船籍船舶の承認港を特定する欧州承認船舶リサイクル施設リストである。船舶リサイクル場がこのリストに掲載されるためには、施設は厳しい環境および労働者の安全基準に準拠し、有害物質の放出を減らし、安全な解体慣行を推進する必要がある。加盟国は、自国の領土内で要件に準拠している施設を委員会に報告し、それによってリストに掲載される。EU外の造船所も欧州リストに掲載される可能性があるが、造船所の基準を証明する書類を委員会に提出する必要がある[13]。
欧州リストに掲載されるには、船舶リサイクル施設は、EUが定めた特定の要件を遵守し、本条約やその他の国際ガイドラインに準拠する必要がある。施設には、認可、堅牢な構造および運用基準、環境安全プロトコル、労働者と近隣住民への健康と安全のリスクを監視するための対策が必要である。これには、不浸透性表面での有害物質の取り扱い、労働者のトレーニングと保護具の提供、緊急時計画の実施、事故の記録が含まれる。事業者は、リサイクル計画と完了報告書も提出し、完全なコンプライアンスを確保し、船舶リサイクル活動中の環境と健康への影響を最小限に抑える必要がある。2024年11月現在、45の造船所が含まれている。リストは造船所の安全性と有効性の保証として機能するため、造船所が規制を遵守しない場合は、リストから削除されることも、リストから追加されることもある[14][15][16]。
このリストには、2023年7月27日現在、48の船舶リサイクル施設が掲載されており、欧州(EU、ノルウェー、英国)の38の造船所、トルコの9の造船所、米国の1の造船所が含まれている。欧州リストの造船所のいくつかは、大型船のリサイクルも可能である[17]。このリストには、様々な船級協会で本条約のSoCを達成しているインドとバングラデシュの最も主要な船舶リサイクル造船所のいくつかが除外されている[18] この除外により、多くの船主が規制を回避するために、リサイクル前に船舶の旗を変更したり、現金購入者に船舶を売却したりしている[19][20]。除外された国々は、国際海運が複数の競合する基準によって規制されることは不合理であると主張し、本条約を普遍的な規制として発効させることを目指している[18]。
さらに、SRR は、承認された施設のリストに加えて、各船舶にインベントリを保持することを義務付けている。EU 基準では、解体されるすべての EU 船舶、すべての新しいヨーロッパの船舶、および EU の港に寄港する第三国の船舶は、船上にインベントリを積載する必要がある[14][15][16]。
しかし、SRRは他の海洋法と矛盾する。船舶が本条約に基づくリサイクル証明書を受け取ると、バーゼル条約の下でも有害廃棄物として分類される可能性がある。証明書の有効期間は最長3か月であるが、その期間中、船主はバーゼル条約に違反したとして一部の港で逮捕されるリスクに直面する可能性がある。EUは、廃棄物輸送規則を通じてバーゼル条約(WSR)と同じ規則を実施する予定である。しかし、SRRを実施するにあたり、EUはEU船籍の船舶を既存のWSRの適用範囲から一方的に除外することを選択した。この決定は、十分な正当性を欠く、特定の種類の有害廃棄物に対するバーゼル制度からの無許可の免除を事実上生み出した[21]。
脚注
[編集]- 1 2 “第196回国会(平成30年常会)提出条約”. 外務省 (2025年6月26日). 2026年2月16日閲覧。
- 1 2 3 4 5 “Status of Conventions - Comprehensive information including Signatories, Contracting States, declarations, reservations, objections and amendments”. www.imo.org. 2021年8月9日閲覧。
- 1 2 3 4 “recent ratifications”. IMO. 2024年11月20日閲覧。
- ↑ “IShip-breaking: a hazardous work”. ilo.org (2009年6月15日). 2017年9月18日閲覧。
- ↑ Mikelis, Nikos (2007年9月). “A statistical overview of ship recycling”. 2010年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月22日閲覧。
- ↑ “Mesothelioma: Questions and Answers - National Cancer Institute”. 2010年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月22日閲覧。 Retrieved on 22 September 2010
- ↑ International Chamber of Shipping (2016). Shipping Industry Guidelines on Transitional Measures for Shipowners Selling Ships for Recycling - 2nd edition (Report). Marisec Publications.
- ↑ “船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(法9, 17条)” (2025年6月26日). 2026年2月16日閲覧。
- ↑ 2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約 - 国立国会図書館 日本法令索引
- 1 2 3 “Hong Kong ship recycling Convention set to enter into force”. IMO (2023年6月26日). 2025年2月8日閲覧。
- 1 2 “Safer ship recycling for a greener world”. 2025年2月19日閲覧。
- ↑ “Ship recycling - Waste - Environment - European Commission”. europa.eu. 2017年1月18日閲覧。
- ↑ “Ship Recycling: Updated list of European facilities includes three new yards - European Commission” (英語). environment.ec.europa.eu. 2024年12月23日閲覧。
- 1 2 Engels, Urs Daniel (2013). “European Ship Recycling Regulation” (英語). Hamburg Studies on Maritime Affairs 24. doi:10.1007/978-3-642-35597-4. ISBN 978-3-642-35596-7. ISSN 1614-2462.
- 1 2 (英語) Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC Text with EEA relevance, (2013-11-20) 2024年12月23日閲覧。
- 1 2 “Ships - European Commission” (英語). environment.ec.europa.eu (2023年12月6日). 2024年12月23日閲覧。
- ↑ “Ship Recycling: Updated list of European facilities includes three new yards - European Commission” (英語). environment.ec.europa.eu. 2024年12月29日閲覧。
- 1 2 “The Ship Recycling Regulations: Where we stand today and Which standard to follow?”. 2025年2月8日閲覧。
- ↑ “Convenient shipbreaking: shortcomings of environmental obligations for EU ship owners and possible solutions – The NCLOS Blog” (英語). 2024年12月29日閲覧。
- ↑ “elni Review No 2/2012”. 2025年2月19日閲覧。
- ↑ “Legality of EU Proposals on Ship Recycling”. CIEL. 2025年2月19日閲覧。
関連項目
[編集]- マルポール条約
- バーゼル条約
- モントリオール議定書
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(シップ・リサイクル法)