2026年日本の補欠選挙
2026年日本の補欠選挙(2026ねんにほんのほけつせんきょ)では、日本における立法機関である衆議院および参議院における議員の欠員を補充するための2026年(令和8年)の補欠選挙について取り上げる。
この年は補欠選挙を実施しなかった。理由は後述。
概要
[編集]補欠選挙は、議員が辞職あるいは死亡したこと等で、欠員が生じた場合にその欠員を補充するために行われる選挙である。2000年(平成12年)の公職選挙法改正[1]によって、衆議院と参議院の補欠選挙及び再選挙(選挙の無効を起因とするものに限る。以下「統一対象再選挙」と記す)は4月と10月の年2回にまとめて実施されている。なお、補欠選挙の期日については、公職選挙法第33条の2において以下のように定められている。
- 9月16日から翌年の3月15日(第1期間)までに衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙又は統一対象再選挙を行う事由が生じた場合は、当該期間直後の4月の第4日曜日に選挙を行う。
- 3月16日から9月15日(第2期間)までに衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙又は統一対象再選挙を行う事由が生じた場合は、当該期間直後の10月の第4日曜日に選挙を行う。
2026年に在職中の国会議員に係る補欠選挙の最終期限は以下の通りである。
- 第26回参議院議員通常選挙選出議員については、2027年(令和9年)9月15日までに欠員が生じた場合(同年10月の補欠選挙)
- 第50回衆議院議員総選挙選出議員については、2028年(令和10年)3月15日までに欠員が生じた場合(同年4月の補欠選挙)だったが、解散により補欠選挙の対象でなくなった
- 第51回衆議院議員総選挙選出議員については、解散がなければ2029年(令和11年)3月15日までに欠員が生じた場合(同年4月の補欠選挙)
- 第27回参議院議員通常選挙選出議員については、2030年(令和12年)9月15日までに欠員が生じた場合(同年10月の補欠選挙)
参議院の選挙区の場合、補欠選挙を行う実施要件は「(在任期間を同じくする議員の欠員の数が)通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき」(公職選挙法第113条第1項第4号)と規定されている。従って、定数が4人以上である埼玉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府選挙区は、改選期が同じである議員の欠員が2人以上になるまで補欠選挙の実施要件を満たさないこととなる。
2026年1月21日、参議院東京都選挙区選出の山本太郎(第26回参院選選出)が辞職したが[2]、同選挙区の欠員は1人であるため、上述のとおり補欠選挙の実施要件を満たしておらず、この年に補欠選挙は実施されなかった。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ 公職選挙法第33条の2(平成12年法律第62号の改正による)。戦後の補欠選挙、国立国会図書館『レファレンス』No659(2005年12月)78ページの脚注17。
- ↑ 「【速報】れいわ・山本太郎代表「健康取り戻して国会に戻ること目指す」 参議院は辞職許可」『TBS NEWS DIG』TBS・JNN NEWS DIG合同会社、2026年1月21日。2026年1月21日閲覧。