事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為(意思表示を必要としない行為)である。行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。
準法律行為の一つとされる。
現行の法文上は「事実上の行為」として現れる。
2条4項イ.第一章総則
行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。
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