保土ヶ谷区

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もしかして

ではありませんか?

注釈

  1. ↑ 「横浜市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例」では記号の「ヶ」ではなく大きな片仮名の「ケ」と定められている。

関連項目

外部リンク