分一(ぶいち)とは、江戸時代に小物成などの形式で徴収した雑税のこと。
江戸時代、農業以外の商業・林業・工業で獲得した売上あるいは収穫の「何分の一」かを徴収した。その後、本来は分一とは関係のない冥加金や運上金にも用いられて「分一冥加」・「分一運上」などの名称も生じた。
明治維新後の1872年に廃止された。余りにも数が多すぎて煩雑になり過ぎた為である。
他にも魚漁(一般の漁業)や釣(による漁獲)、楮や茶(の販売)、酒造(酒の醸造)、売家(家屋の売却)など多様なケースに採用された。
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