刑事施設

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刑事施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

刑事施設(けいじしせつ)は、日本の法務省が所管する施設であり、刑務所、少年刑務所及び拘置所を総称する名称である。刑事施設は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)に基づき、受刑者、未決拘禁者、死刑の言渡しを受けて拘置される者などを収容し、必要な処遇を行う。[1]

定義

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刑事収容施設法第3条は、刑事施設を、次に掲げる者を収容し、これらの者に対して必要な処遇を行う施設と定めている。[2]

  • 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
  • 刑事訴訟法の規定により逮捕され、留置される者
  • 刑事訴訟法の規定により勾留される者
  • 死刑の言渡しを受けて拘置される者
  • その他、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

刑事施設は、単に被収容者を拘禁する施設ではなく、法律に基づいて被収容者の処遇を行う施設として位置付けられている。

種類

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日本の刑事施設には、刑務所、少年刑務所及び拘置所の3種類がある。[3]

刑務所

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刑務所は、主として受刑者を収容し、刑の執行を通じて改善更生を図り、円滑な社会復帰に資するための矯正処遇を行う施設である。[4]

少年刑務所

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少年刑務所は、刑事施設の一種であり、主として受刑者を収容し、必要な処遇を行う施設である。法務省は、刑務所及び少年刑務所を主として受刑者を収容し、処遇を行う施設として位置付けている。[5]

拘置所

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拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設である。未決拘禁者については、適正な刑事裁判の遂行に資することが求められる。[6]

処遇

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刑事施設における処遇は、被収容者の区分や刑事手続上の地位などに応じて行われる。

受刑者については、個々の受刑者の資質や問題点等を把握するための処遇調査を行い、その結果を踏まえて処遇要領を策定し、矯正処遇を実施する。矯正処遇には、刑務作業、改善指導及び教科指導などがある。[7]

未決拘禁者については、逃走や罪証隠滅を防止するとともに、正当な防御権を尊重し、適正な刑事裁判を受けることができるよう配慮して処遇が行われる。[8]

被収容者の分離

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刑事収容施設法第4条は、被収容者について、性別、受刑者・未決拘禁者・死刑確定者等の別及び刑種の別などに応じて分離することを定めている。[9]

組織

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刑事施設は法務省矯正局が所管し、全国8か所の矯正管区が管轄区域内の刑事施設について指導監督及び調整を行っている。[10]

また、刑事施設には刑事施設視察委員会が置かれ、刑事施設の視察や被収容者との面接などを通じて施設の運営状況を把握し、その運営について刑事施設の長に意見を述べる制度が設けられている。[11]

施設数

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2025年(令和7年)4月1日現在、刑事施設は、本所74庁(刑務所59庁、少年刑務所7庁、拘置所8庁)及び支所99庁(刑務支所8庁、拘置支所91庁)である。[12]

沿革

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日本の近代的な行刑制度は、1872年(明治5年)の監獄則に始まり、1908年(明治41年)に監獄法が制定されたことで制度として確立された。1922年(大正11年)には組織法上、監獄の名称が刑務所及び少年刑務所に改められ、1937年(昭和12年)には被勾留者を主として収容する施設が拘置所と称されるようになった。[13]

その後、監獄法は2006年(平成18年)及び2007年(平成19年)の法改正によって全面的に改められ、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められた。これに伴い、法令上の「監獄」という名称も「刑事施設」に改められた。[14]

脚注

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  1. ↑ “刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律”. e-Gov法令検索. 2026年8月31日閲覧。
  2. ↑ “刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律”. e-Gov法令検索. 2026年8月31日閲覧。
  3. ↑ “矯正施設について”. 法務省矯正局. 2026年8月31日閲覧。
  4. ↑ “刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  5. ↑ “矯正施設について”. 法務省矯正局. 2026年8月31日閲覧。
  6. ↑ “刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  7. ↑ “刑事施設”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  8. ↑ “矯正の沿革と仕事のあらまし”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  9. ↑ “刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律”. e-Gov法令検索. 2026年8月31日閲覧。
  10. ↑ “刑事施設のあらまし”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  11. ↑ “刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  12. ↑ “令和7年版犯罪白書 第2編 第4章 第1節 1”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  13. ↑ “矯正の沿革と仕事のあらまし”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。
  14. ↑ “矯正の沿革と仕事のあらまし”. 法務省. 2026年8月31日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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