責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている[1]。
一定の事実が構成要件に該当し違法性を具備するものであったとしても、その事実を実現したことについて行為者を非難することができなければ犯罪は成立しない[1]。刑法上の責任とは、犯罪行為についてそれを行った者(行為者)を非難しうることを意味する[2]。責任の存在(有責性)は構成要件該当性及び違法性とともに犯罪が成立するための第三の要件となっている[1]。
古い時代の刑法では結果的責任及び団体的責任の観念が支配的であった[2]。法律上の責任は一定の客観的な法益侵害が発生し、ある者の行為がその結果と因果関係を有していることが確定すれば処罰しうるとされ(結果主義、結果責任)、かつ、縁坐や連坐など、しばしば一定の団体にその責任が帰属させられていた[1][2]。
初期のローマ法でも客観的色彩が強かったが、後にギリシャの倫理学の影響を受けてdolus(悪意)の観念が用いられるようになった[2]。一方、ゲルマン法ではローマ法に比べてはるかに遅れており客観的責任や結果的責任の思想が根強く残されていた[2]。dolus(故意)と過失の観念は中世のイタリア法学においてようやく認められ、カロリーナ刑事法典で採用されたことで近代的な責任主義の原型となった[3]。これと併行して個人的地位に基づく個人的責任が重視されるようになり、客観的責任・団体的責任から主観的責任・個人的責任へと移向した[3]。刑罰権行使の合理的基礎として、結果の発生だけではなく、行為者の内面的態度に何らかの責めがあって初めて犯罪は成立すると考えられるようになった[4]。
責任論は古典学派(旧派)と近代学派(新派)で理解に違いがある(刑法学を参照)。
責任の本質について道義的責任論と社会的責任論が対立する。
責任の基礎(非難の根拠)については行為責任論・性格責任論・人格責任論が対立する。
責任の性質については心理的責任論と規範的責任論が対立する。
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
| 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
| 不能犯 ・ 因果関係 |
| 違法性 ・ 違法性阻却事由 |
| 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
| 責任 ・ 責任主義 |
| 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
| 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
| 過失 ・ 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
| 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
| 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
| 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
| 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
|
|
原則として責任が認められる行為について、その有責性を否定する事由のことを責任阻却事由という。責任阻却事由がある場合、刑罰法規の構成要件に該当していても犯罪とはならない。
犯罪の成立は否定されないが、責任が低減している場合に、刑罰の減免が認められることがある。
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