政令(せいれい)とは、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令である。法源の一種。

政令は、行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。

種別

憲法・法律の規定を実施するために制定された執行命令に分類される政令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に分類される政令(日本国憲法第73条第6号ただし書、内閣法第11条参照)がある。独立命令は認められない。

題名

政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の題名を用いて「○○法施行令」のように命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「○○省組織令」のような名称を持つことが多い。

効力

効力の優劣関係

政令と他の法形式の優劣関係は次の通りである。

最高裁判所規則・議院規則・条例は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされるが、争いもある。

例

  1. 地方自治法(昭和22年法律第67号) - e-Gov法令検索
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) - e-Gov法令検索
  3. 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号) - e-Gov法令検索

効力の制限

制定手続

政令は以下の手続きによって制定される。

勅令との関係

大日本帝国憲法第9条に基づき発せられた勅令で、日本国憲法の下でなお有効なもの(日本国憲法の規定に抵触しないもの)は、政令としての効力をもつものとされている(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年政令第14号))。

政令の効力をもつ命令

法改正に伴い、その経過措置として、本来は政令よりも下位に位置づけられる命令に対し、政令としての効力を与えた例がある。

備考

2006年(平成18年)3月、日本政府の法令外国語訳実施推進検討会議は『法令用語日英標準対訳辞書』を発行し、その中で「政令」の英訳を「Cabinet Order」と定めた。

関連項目

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