文官任用令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正2年8月1日勅令第261号
種類 行政手続法
効力 廃止
主な内容 文官任用資格の規定
関連法令 文官懲戒令、文官分限令、国家公務員法
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文官任用令(ぶんかんにんようれい、大正2年8月1日勅令第261号)は、日本の文官任用資格に関する勅令。

概要

1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用制度であり、天皇の勅命で任命される勅任官には適用されず、政党による猟官が激しかった。

政党政治に不信を抱く第2次山縣有朋内閣は、政党の影響を防ぐために文官任用令を全部改正した(明治32年3月28日勅令第61号)。

政党員が官僚に進出するのを防ぐために特別任用以外の勅任官を文官高等試験の奏任官より任用すると試験任用を拡大し、自由任用を制限した。

第1次山本権兵衛内閣が文官任用令を緩和するため、再び全部改正した(大正2年8月1日勅令第261号)。勅任官の特別任用の任用条件を拡大した。 この改正で各省次官、法制局長官、警視総監等は資格がなくとも特別任用が出来ることとなり、 一般の有能な人材を登用する道を開いた。 これは当時護憲運動が活発化し政党の影響力が強くなっていたことから、山本内閣が政党への配慮を示したものである。

規定は要旨、つぎのとおり。

1946年(昭和21年)4月1日勅令第194号により廃止された。

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