村御印(むらごいん)は、江戸時代に加賀藩で行われた年貢の取り決め書。標準的な収穫高と年貢の率などを書面に記し、藩主の印を押して交付した文書。御印が押されていることから「村御印」と呼ばれている。この読み方としては「むらぎょいん」が正しいとする学説もあるが、ここでは通称の方を取った。例えば、富山県高岡市金屋町で2代藩主前田利長の遺徳を偲ぶ「御印祭」は「ごいんさい」と発音されている。

加賀藩の改作法と十村制度

加賀藩3代藩主前田利常は改作法の一環として、年貢は百姓個人ではなく村単位で納めさせた。これは「村請」とも呼ばれ、年貢の取立ては藩の役人が行うのではなく、村の有力者が肝煎(きもいり)となり取り仕切ることとした。肝煎は関東地方などで言う庄屋にあたると考えていい。年貢の取り立てなど、藩士がその知行地を直接支配せず、百姓に任せる形を取った。また、この村肝煎を統括した「十村」(とむら)は、2代藩主前田利長が慶長9年(1604年)に十の村を一組としそれらの村の肝煎の頭を決め指揮権を与えたのが起源といわれる。この十村(十村肝煎ともいう)は藩から扶持(報酬としての給米)をもらっていたが、その身分は百姓のままであった。

時代が下るにつれ、十村制度は整備され「無組御扶持人」を筆頭に「御扶持人十村」「平十村」「十村並」「新田裁許」「山廻役」などの役職が設けられた。一般に十村は一つの組を管轄するので、「下牧野村 喜兵衛組」とか「苗加村 次郎左衛門組」など居住する村の名前に個人名をつけて組の名前としていたが、後には「蟹谷組」「五箇山組」のように地域名を組の名前とした。

文政4年(1821)に十村制度は一時廃止され、郡奉行・改作奉行の直轄となるが、天保10年(1839)には復活する。加賀21人、能登23人、越中46人 計86人が十村として任命された。明治3年(1870)郡役所に業務を引き継ぐことで全面廃止となる。

村御印の形式

この文書は、ほとんど例外なく「○○郡△△村物成之事」で始まり、△△村百姓中で終わっている。まず「草高」が示される。これは面積から算定した標準的な収穫高で、村単位で設定された。豊臣秀吉の行った太閤検地にならって、面積の基本は検地により算定された。寛文10年(1670年)に加賀藩領内の3411の村へ発布されたものが、最も多く現存している。

村御印の例 「越中礪波郡清水村物成之事」

村御印の用語

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