歯科保健条例

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歯科保健条例(しかほけんじょうれい)とは地方自治体の条例。

概要

歯の健康に関して基本理念を定め、教育関係者及び保健医療関係者、福祉関係者の役割を明確にし、歯科保健医療推進計画を策定・推進することで住民の健康増進に寄与することを目的している[1]。

2008年6月に新潟県で制定され、7月に施行されたのが初めてである。

条例

条例
道県条例名
北海道北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例
宮城県宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例
茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例
栃木県栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
埼玉県埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例
千葉県千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例
神奈川県神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例
新潟県新潟県歯科保健推進条例
長野県長野県歯科保健推進条例
静岡県静岡県民の歯や口の健康づくり条例
岐阜県岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例
和歌山県和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例
兵庫県健康づくり推進条例
岡山県岡山県民の歯と口の健康づくり条例
広島県広島県歯と口腔の健康づくり推進条例
島根県島根県歯と口腔の健康を守る8020推進条例
愛媛県愛媛県歯と口腔の健康づくり推進条例
香川県香川県歯と口腔の健康づくり推進条例
高知県高知県歯と口の健康づくり条例
佐賀県佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例
長崎県長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
熊本県熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
宮崎県宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例

脚注

  1. ↑ 広がる歯科保健条例 27道県と一部市町も 共同通信 2012年9月4日

関連項目