測量法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和24年法律第188号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1949年5月17日
公布 1949年6月3日
施行 1949年9月1日
所管 国土交通省
主な内容 測量実施の基準および実施に必要な権能を定める
関連法令 水路業務法、国土調査法、地理空間情報活用推進基本法
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測量法(そくりょうほう、昭和24年法律第188号)は、測量を正確かつ円滑に行うことに関する日本の法律である。

基本測量および公共測量の定義、測量標の設置および保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。

最近の改正状況

2001年以降の主な改正事項としては、次のものがある。

平成14年4月1日、「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」(平成13年法律第53号)の施行により、測量の基準となる測地系が日本測地系から世界測地系への改正。

平成20年4月1日、「測量法の一部を改正する法律」(平成19年法律第55号)の施行により次の改正。

令和7年4月1日、「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第54号)の施行により次の改正。

構成

※別表は令和7年4月1日改正法施行で削除となる。

文献

関連項目

外部リンク

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