犬取締条例

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犬取締条例(いぬとりしまりじょうれい)とは犬の取り締まりに関する条例。

概要

犬について主に以下の事項が規定されている[1]。

  • 飼い犬の届け出制度
  • 飼い犬繋留義務の原則
  • 危険な野犬への薬殺掃討処分

違反者には罰金や拘留または科料の刑事罰が規定されている[2]。

狂犬病対策も兼ねており、狂犬病予防法と極めて密接な関係にある[1]。

1949年に北海道で「北海道畜犬取締及び野犬掃とう統制条例」が制定されたのが最初とされる[要出典]。

出典

  1. 1 2 兼子仁 & 関哲夫 (1984), pp. 31–32.
  2. ↑ 「かみつくイヌ取締り 不安一掃に都条例 違反すれば罰金、拘留、都議会に提案」『読売新聞』読売新聞社、1957年7月22日。

参考文献

  • 兼子仁、関哲夫 編『飼い犬・ペット条例』北樹出版〈条例検討シリーズ〉、1984年1月1日。ASIN B000J78G8M。doi:10.11501/12006451。 NCID BN01160733。OCLC 673610434。全国書誌番号:84025287。