現場代理人

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現場代理人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

現場代理人(げんばだいりにん)とは、建設工事の請負契約の履行に関し、請負人(契約の当事者で、請負契約の報酬を受ける者)から、契約相手である注文者(発注者または元請負人)に対する意思表示及びその受領等を行わせるため、一定の代理権を与えられた者であり、契約の履行過程における意思表示の窓口として位置付けられている。

なお、現場代理人を選任しない場合は、契約上の意思表示は請負人自ら行う。

また、現場代理人の行為が契約内容に適合しないと認めるときは、注文者は、請負人に対して意見の申出を行うことができる旨が建設業法第19条の2第1項に規定されている。

法的性質

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現場代理人は、民法上の代理制度に基づく代理人であり、その代理権の範囲内で行った行為については、請負人自身が行った行為と同一の効力を有する。ただし、現場代理人の代理権の内容及び範囲は、建設業法において一律に定められているものではなく、個々の請負契約及び契約約款の定めによって具体化される。

標準請負契約約款においては、契約の変更、工期又は請負代金の変更、契約の解除等の重要な法律行為については、請負人名義による書面又は協議を要するものとされており、これらの行為は、現場代理人の一般的な代理権には含まれないと解されている。

契約書類との関係

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標準請負契約約款を採用する契約においては、契約書、契約約款、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書等が、当該契約の内容を構成する文書として位置付けられている。

ただし、これらの文書が契約内容を構成するか否か、またその優先関係や効力の範囲については、個々の請負契約における約款の採否及びその定めに依存し、すべての建設工事契約に共通するものではない。

注文者・請負人との関係

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建設工事における「注文者」及び「請負人」は、当該請負契約における当事者の一方を指す相対的な概念であり、請負人については、請負業者全般を指す語ではない。

「注文者」は請負人に対し建設工事を注文する者をいい、下請契約においては元請負人、下請契約以外の契約(発注者と元請業者との契約)においては発注者がこれに該当する。

「請負人」はこれに対応する契約の相手方であり、例えば発注者と元請業者が契約を締結する場合は元請業者が「請負人」となり、元請業者と一次下請業者が契約を締結する場合は一次下請業者が「請負人」(この場合、元請業者が「注文者」)となる。

なお、建設業法における「元請負人」は、同法第2条第3項および第5項において、下請契約における注文者のうち建設業許可業者であるもののみを指す語として定義されており、発注者から直接工事を請け負った請負業者一般を指す「元請業者」とは意味の範囲が異なる。

本項では、下請の有無にかかわらず発注者と直接契約した請負業者を指す場合は「元請業者」、建設業法上の下請契約の注文者としての立場を指す場合は「元請負人」と表記を使い分ける。

実務上の位置付け

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実務上、現場代理人は工事現場の統括責任者や現場事務所長として配置されることが多く、施工管理等の業務を兼ねる場合も少なくないが、これらは契約又は社内体制上の役割分担によるものであり、現場代理人の法的定義そのものではない。

関連項目

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外部リンク

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