移動介護従事者
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| 移動介護従業者 | |
|---|---|
| 英名 | Guide helper |
| 略称 | ガイドヘルパー |
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 公的資格 |
| 分野 | 介護・福祉 |
| 認定団体 | 都道府県・市町村等(制度による) |
| 根拠法令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等 |
移動介護従業者(いどうかいごじゅうぎょうしゃ)は、障害のある人の外出時に、移動や外出先での活動を支援する者を指す名称である。一般にガイドヘルパーとも呼ばれる。
障害者の外出を支援する制度には、地域生活支援事業として市町村が実施する移動支援事業のほか、同行援護、行動援護などの障害福祉サービスがある。これらのサービスは、対象者、支援内容、従事者の要件などが異なる。
「移動介護従業者」「移動支援従事者」などの呼称は、制度や自治体によって用法が異なる。移動支援事業は市町村が実施主体となるため、従事者に求められる研修や資格についても、各自治体の要綱等に基づいて定められている。
制度の変遷
2003年に導入された支援費制度では、障害のある人の外出を支援するサービスとして外出介護が位置付けられた。
2006年の障害者自立支援法施行に伴い、外出介護のサービス体系が再編された。同年10月以降、外出に関する支援のうち、地域生活支援事業として市町村が実施するものは移動支援事業に位置付けられた。一方、視覚障害者の外出支援は同行援護、知的障害や精神障害により行動上の支援を必要とする人への支援は行動援護など、障害の状態や支援の必要性に応じて制度が分かれている。
このため、現在のガイドヘルパーという呼称は、特定の単一の資格やサービスだけを指すものではない。
支援の種類
障害のある人の外出支援には、主に次のようなものがある。
- 視覚障害者への支援
- 視覚障害のある人が外出する際に、移動に必要な情報の提供や誘導などを行う。同行援護などの制度が関係する。
- 全身性障害者への支援
- 肢体不自由などにより移動に介助を必要とする人に対して、外出時の移動介助や必要な身体介護などを行う。
- 知的障害者・精神障害者への支援
- 知的障害や精神障害のある人が外出する際に、移動中の安全確保や必要なコミュニケーション、行動面の支援などを行う。利用する制度や支援内容は個々の状況によって異なる。
養成研修と従事要件
移動支援事業に従事するための要件は、自治体が定める実施要綱などによって異なる。移動支援従事者の養成研修を設けている自治体もあり、障害の特性や必要な介助技術に応じた研修が実施される。
研修には、障害福祉制度、障害の特性、利用者とのコミュニケーション、移動介助の技術、安全確保などに関する講義や演習が含まれることがある。研修の名称、課程、受講資格、時間数などは一律ではない。
また、同行援護や行動援護などの障害福祉サービスについては、それぞれの制度に定められた従業者の資格・研修要件が適用される。移動支援事業の従事要件と、これらのサービスの従事要件は区別する必要がある。
自治体による制度の違い
移動支援事業は市町村が実施主体となるため、利用対象者、支援の範囲、利用時間、費用負担、従事者の要件などは自治体によって異なる。
業界団体
- 知的ガイドヘルパー研究会(ガイヘル研) - 2016年から大阪市内を中心に勉強会などを開催している。