同行援護従業者

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同行援護従事者
英名 Guide Helper for Persons with Visual Impairment
略称 同行援護ヘルパー
実施国 日本の旗 日本
資格種類 公的資格(研修修了資格)
分野 介護・福祉・障害福祉
認定団体 都道府県知事
根拠法令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
特記事項 同行援護従業者養成研修の修了等により従事要件を満たす
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同行援護従事者(どうこうえんごじゅうじしゃ)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスの一つである同行援護に従事する者である。

同行援護従事者は、主に視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対し、外出時の移動支援、必要な情報提供、代筆・代読、移動中の介護などを行う。同行援護のサービス提供には、一定の研修修了等の要件を満たした従業者が配置される。

概要

同行援護は、障害者総合支援法における介護給付の一つであり、視覚障害者等の社会参加や地域生活を支援することを目的としている。

同行援護従事者は、利用者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、安全な移動を確保するための援護を行う。

設置根拠

障害者総合支援法第5条第4項 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

同行援護従事者は、この同行援護サービスを提供するために必要な知識及び技能を修得した者であり、指定同行援護事業所等に配置される。

業務内容

同行援護従事者の主な業務は以下のとおりである。

移動に必要な情報提供 外出時の移動支援 代筆・代読 周囲の状況説明 外出時に必要な排せつ・食事等の介助 視覚障害者の安全確保

同行援護では、単なる移動介助だけではなく、視覚情報を補う支援を行うことが特徴である。

資格要件

同行援護従事者として従事するには、一般的に以下の研修修了等が求められる。

  • 同行援護従業者養成研修(一般課程)
  • 同行援護従業者養成研修(応用課程)

また、一定の資格や実務経験を有する者については、要件に応じて同行援護に従事することができる。

同行援護従業者養成研修

同行援護従業者養成研修は、同行援護に必要な視覚障害者への支援技術を習得するための研修である。

研修では、視覚障害に関する基礎知識、移動支援技術、情報提供技術、代筆・代読技術、安全確保などを学ぶ。

他の移動支援系従事者との違い

名称対象者主な支援内容
同行援護従事者 視覚障害により移動に著しい困難を有する者 移動支援、情報提供、代筆・代読、外出時の援護
行動援護従業者 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する者 危険回避、行動する際に必要な援護、外出時の介護
重度訪問介護従業者 重度の肢体不自由者、重度の知的障害・精神障害者等 身体介護、家事援助、生活支援、外出時の介護
移動介護従事者 屋外での移動が困難な障害者等 外出時の移動支援、社会参加のための援助

関連項目

外部リンク

厚生労働省 障害福祉施策(厚生労働省)