裁判官弾劾法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第137号
提出区分 議法
種類 司法
効力 現行法
成立 1947年10月22日
公布 1947年11月20日
施行 1947年11月20日
主な内容 裁判官の弾劾のための法律
関連法令 国会法、民事訴訟法
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裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)は、裁判官の罷免とその訴追および弾劾手続に関する日本の法律で、国会法に対する一般法である。

1947年11月20日に公布、同日施行。

沿革

内容

第1章 総則
  1. 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  2. その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
第2章 訴追(5条~15条)
裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
  1. 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
第3章 裁判(16条~42条)
弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
第4章 罰則(43条~44条)
虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。

問題点

関連項目

外部リンク

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