立法
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立法
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法規の意義
[編集]狭義説
[編集]この考え方は、19世紀の議会勢力が弱体であったころの立憲君主制の下で採用された見解である。一般的・抽象的な法規範のうち、国民の利益に最も関係のある「自由と財産」に関する権限だけを君主から奪い議会に留保するという考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。
広義説
[編集]およそ一般的・抽象的な法規範または命題をすべて含むとする説。
この考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという問題意識から採用されるに至った見解である。「一般的・抽象的」とは、不特定多数の人・場合・事件に適用される法規範であることを意味する。日本国憲法下で通説化した。
立法権の帰属
[編集]近代以後は、実質的意味における立法については議会の関与を必要とするのが一般的である。
主な国の立法過程
[編集]日本
[編集]→詳細は「法律 § 日本における立法過程」を参照
イギリス
[編集]→「法律 § 英国における立法過程」も参照