
CCC制度(CCCせいど、China Compulsory Certificate system、中国製品安全強制認証制度、中国強制製品認証制度、中国強制認証)とは、中華人民共和国国内に輸入される製品に対して国内技術の標準に適合し、輸入が認められるかを中国政府によって審査され認証が与えられる制度である。この制度は2002年5月1日から適用される。
中国に限らず多くの国は自国内に輸入される一般的な工業製品が一定の安全基準を満たしているか審査・認定する制度を採用し運用している。認定された製品は「CCC」マーク(製品によってはCCCマークと工場コード)を表示をしなければならない。
下記の一覧は2002年5月1日から2009年8月27日以前の期間に中国で決められた製品のCCC 強制認証対象品目のカテゴリとしての一覧である[1]。2009年4月27日中国から公表された「ITセキュリティ製品」と呼ぶ13品目はこの記事内の別の一覧を参照のこと。2019年7月5日から、防爆電気製品及び家庭用ガス器具も対象になった。
2009年4月27日中国政府は僅か数日先の同年5月1日から従来の2002年5月以降の対象製品リストにさらに「ITセキュリティ製品」13品目を加えて[2]、広範な技術情報開示(ソースコードの開示も含む[3])を求めると公表した。
これに対して世界の先進工業国政府(日本、米国、EU、韓国など)の通商部とそれらの国のIT産業界が知的財産の漏洩を危惧して懸念や反対を表明した。このため中国政府は公表した実施予定を急遽1年先送りして2010年5月1日からとし、強制認証に追加された対象製品もIT情報セキュリティ製品の13品目から品目数の拡大はしない、また中国市場への輸入を対象としていたが、中国政府調達のものだけに限定すると対象枠を絞った大幅な譲歩を示した[4]。この最終的にリストに加えられたITセキュリティ製品の部分だけを指して「中国政府によるITセキュリティ製品に対する強制認証制度」、「中国IT製品情報強制開示制度」や「中国IT認証制度」とも呼ばれる。
譲歩後も対象製品では、認証審査時にソースコードの開示まで求められるのか、また、他の技術情報に関しても製品の知的財産としてメーカー側が秘密にしておきたい部分まで開示が求められるのか、といった点は依然としてあいまいであり、おそらくはソースコードや深い技術情報の開示までは求められず、中国政府が製品仕様を国内標準に照らし合わせ、製造時の品質管理に関して確認するだけだろうという専門家の見方もある一方で、情報開示は避けられないとする別の専門家の意見もある。また、2010年5月の実施後に対象を拡大する可能性への危惧の声もある[5][6]。
下記は2009年4月27日中国から公表された「ITセキュリティ製品」と呼ばれる製品の一覧[7][8][9][10]。
これらはGB/T[12]、またはCNCA/CTS[13]という技術標準規格との整合性が求められる。これらの参照すべきと指示された技術標準規格は情報セキュリティの国際規格であるISO/IEC 15408に準拠した中国独自の規格であるが現在では古いものとなっている[5]。
基本的には「コモンクライテリア」などを満たせば中国独自の当制度をITセキュリティ製品に適用する必要性はないとして反対をしている。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B74