ゴトとは、パチンコやパチスロにおいて不正な方法で出玉を獲得するいかさま賭博。語源は「仕事」の略。「ゴト行為」という表現をすることもある[1]。
基本的には「パチンコ店が意図しない方法で客が大量の出玉を獲得するもの」を指すが、以下に述べるように「不正な方法」とされるものは多岐にわたる。
なおゴト行為による玉・メダルの獲得は「刑法235条・窃盗罪」、また不正行為が目的での入店は、店舗管理者の意思に反する立ち入りとして「刑法130条・建造物侵入罪」が適用され、法により罰せられる(体感器#体感器の違法性も参照)。
ゴト事案が発生すると、当然ながらパチンコ店側ではそれに対する対策を行うことになるが、人手による監視等だけでは対策に限界があるため、一般的にはゴト事案ごとに対応した対策部品を遊技台に取り付けて対応することが多い。しかしこの対策部品の扱いについていくつか問題が存在する。
一つは対策部品の取り付けに関するもの。遊技台自体は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)上の営業設備の一部に当たるため、遊技台に対策部品を取り付けるということは「営業設備の変更」に他ならない。このため対策部品は各都道府県の公安委員会の認可を受けたものしか取り付けることができないほか、取り付けに当たっては所轄の警察署への届出が必要になる。しかし対策部品の認可については都道府県で判断が異なるケースがある。
もう一つが対策部品取り付け済みの遊技台の扱い。新台や中古台の購入・チェーン店相互間での台の移動などである店に新たに台を設置するケースでは、一度対策部品を全て外してメーカー出荷時の状態に戻してからでなくては警察への届出が行えないのだが、対策部品の中には「一度取り付けたら取り外し不可能」というものも少なくなく、対策部品付きの台を中古台として売却することができないなど、パチンコ店側に不自由を強いている。ただ、現在も法律・政令上はこの状況が続いているが、警察庁では2009年に通達を出し、公安委員会認可済みの対策部品については部品の取り外しなしで届出を認めることとしているため[17]、認可部品に関しては事実上問題が解消したといえる。
もう一つは無認可部品による対策(違法改造)が存在する。セルゴト等の部品を挿入する手口に対する方法として「経路を塞いでしまう」という最も単純な対策が考えられるが、対策部品の出荷に時間が掛かる場合や、コストが発生することを嫌った一部のホールでは無認可部品による対策が実施される場合がある。この場合、風営法で定められた「軽微な変更」[18]に該当するかどうかは所轄の判断に左右され、法令上では軽微な変更で済まされるはずのホットボンドやインシュロックなどを使用した対策等についても地域によって使用可・不可の判断が異なり、現場の混乱を招いている[19]。
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