上杉 聰(うえすぎ さとし、1947年 - )は、日本の部落史研究家、関西大学講師、日本の戦争責任資料センター事務局長。朝鮮人強制連行に関する強制動員真相究明ネットワーク共同代表。

経歴

岡山県出身。1970年、上智大学文学部哲学科卒業。大学卒業後、高校教師となる。

1975年、高校を辞め、大阪の被差別部落に住みながら部落史の研究を行う。

主著に、タクシー運転手で生計を立てる傍らまとめた論文「『解放令』成立過程の研究」(1980年)[1]がある。

部落史研究の他、日本の戦争責任問題にも関心を持ち、日本の戦争責任資料センター設立にも参加し、事務局長に就任した。従軍慰安婦問題にも関わり、日本政府を慰安婦に謝罪させる運動を、北海道で拡散する取り組みを行っている[2]。

主張

小林よしのり著『ゴーマニズム宣言』において自らの日本の慰安婦についての主張を批判された事を受けての反論として『脱ゴーマニズム宣言』を著した。その中で小林の記述に事実誤認が多く、詐術的論法を多用していると批判した。

2005年発刊の共著『使ったら危険「つくる会」歴史・公民教科書』(明石書店)で、扶桑社の2002年(2001年度)の赤字が新しい歴史教科書をつくる会執筆の教科書採択運動の敗北によるものであるとし、扶桑社の経営が成り立たなくなって教科書発行から手を引く可能性を指摘した。実際、2007年に扶桑社は新しい歴史教科書をつくる会との関係をビジネスを理由として解消した。その後、歴史教科書をつくる会から分裂した教科書改善の会が教科書の作成を行い、扶桑社から教科書部門として独立した育鵬社を版元とした教科書が文部科学省の検定に合格した。

2008年11月、民間懸賞において「日本は侵略国家ではなかった」と論じた田母神俊雄前航空幕僚長の論文に関して、東京新聞の取材(2008年11月1日 朝刊)に「こんなの論文じゃない」「特徴的なのは、満州事変にまったく触れていないこと。満州事変は謀略で起こしたことを旧軍部自体が認めている。論文は『相手国の了承を得ないで一方的に軍を進めたことはない』というが、満州事変一つで否定される」とコメントしている。

自慰史観

上杉は、1999年に発表された「小林よしのり『戦争論』を考える」というエッセイにおいて、(小林よしのりの戦争論について)「この考えを「自慰史観」とでも銘打って大いに茶化したい。だが、こうした傾向は何も彼だけの特性ではないことに注意すべきだろう」と書いている。

小林よしのりとの訴訟合戦

最高裁判所判例
事件名 謝罪広告等請求事件
事件番号 平成15(受)1793
平成16年07月15日
判例集 第58巻5号1615頁
裁判要旨
名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は、判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても、事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たる。
第一小法廷
裁判長 横尾和子
陪席裁判官 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 才口千晴
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
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『脱ゴーマニズム宣言』の発刊を巡っては、その著書の中で『ゴーマニズム宣言』の絵を含む漫画のコマを引用として採録している事、採録されたコマの一部が改変されている事が著作権の複製権と同一性保持権の侵害に当るとし、55件の採録と5件の改変を違法とし、さらに題名に「ゴーマニズム宣言」の語を使用している事を不正競争防止法違反として、小林よしのりが1997年12月25日に著書の販売差し止めと慰謝料を求めて東京地方裁判所に提訴した。最終的に、「1件の改変以外は全て合法」とし、唯一の1件について同一性保持権違反として出版差し止めとする判決が確定した。 上杉側は違法とされたコマ配置の変更を修正した『脱ゴーマニズム宣言』の改訂版を出版している。

また、上杉は小林を相手取って、小林の著書「新ゴーマニズム宣言」中の風刺について、名誉毀損にあたるとして1776万円の賠償請求訴訟を起こしたが、こちらは最高裁判決を経て上杉の敗訴が確定している(新ゴー宣裁判)。

名誉毀損裁判

著書

論文

脚注

  1. ↑ 『部落解放研究』21・22号掲載
  2. ↑ 「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」
  3. ↑ 最高裁判所第一小法廷判決 2004年7月15日 、平成15(受)1793、『謝罪広告等請求事件』。
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