不義(ふぎ)は、かつて中国と日本の律で定められた犯罪類型である。一つの犯罪ではなく、複数の犯罪をまとめた概念で、大別して、上司・教師など目上の人に対する殺人と、妻が夫の喪に服さないことの二つがある。中国では十悪の9番目、日本では八虐の八番目で、減刑・恩赦の対象から外されるなどの扱いを受けた。

唐

日本

範囲

以下は養老律の規定である[1]。唐律とほぼ同じだが、微妙に異なる点もある。

量刑

斬か絞かの別はあるが、律において殺人は原則死刑で、不義であろうとなかろうと変わらない。しかし、身分特権など様々な減刑・恩赦があり、死刑にならないこともあった。八虐には減刑・恩赦の適用がないので、不義の殺人は必ず死刑になる定めである。

夫に服喪違反に対する刑は、徒二年から一年半になった[2]。やはり減刑・恩赦の適用がない。不孝とされる父母・祖父母への服喪違反は量刑が同じで、八虐としての効果にも違いはない。分類が違うだけである。

脚注

  1. ↑ 日本思想体系新装版『律令』18 - 19頁。
  2. ↑ 職制令。日本思想体系新装版『律令』72 - 73 頁。

参考文献

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