任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等の人事権を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。

任命権者の一覧

任命権者と主な任命対象者。なお、任命にあたり、他の公職による指名、助言、同意、承認等を必要とするものもある。

天皇

立法府

行政府

※内閣府関係
※復興庁関係
※総務省関係
※法務省関係
※厚生労働省関係
※環境省関係

司法府

地方公共団体

一般職の任命に関する規定

注釈

  1. ↑ 両院議長の連名による。
  2. ↑ 侍従長、式部官長、東宮大夫を除く。
  3. ↑ 外局については外局の長のみ。ただし、例外あり。下記の「外局の長」の注釈を参照。
  4. ↑ 外局に設置される審議会等の委員については、各省大臣が任命権者とされていることが極めて多い。
  5. ↑ 厚生労働省の外局たる中央労働委員会の中でも、事務局職員及び地方調整委員の任命権者は厚生労働大臣である。
  6. ↑ くじによる。
  7. ↑ 委員の互選による。
  8. ↑ 警察職員を除く。
  9. ↑ 選挙によって任命される委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員の全部、海区漁業調整委員会委員の一部、内水面漁場管理委員会委員の一部。
  10. ↑ 教育委員会にあってはその所管に属する教育機関の教員も含む。
  11. ↑ 地方警務官を除く。
  12. ↑ 地方警務官を除く。

外部リンク

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