会計検査院規則
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概要
会計検査院は行政機関であり、会計検査院規則は会計検査院が行政立法の形式で出した、会計検査院法第三十八条などに基づく命令である。会計検査院は憲法第90条に基づき設置された機関で、内閣から高い独立性があり、この規則にも排他性が認められている[注 1]。
検査官から構成される検査官会議の議決により制定され、官報で公布される[2]。
帝国憲法下でも会計検査院は第72条に基づき、憲法にその設置の根拠があったが、旧会計検査院法の下で、そのルール等は勅令によっていたところ、1947年の会計検査院法の施行により、新たに規則が、自主的に定められた[3]。
脚注
注釈
出典
- ↑ 会計検査院百年史 〔本編〕. 会計検査院. (1980). p. 410. doi:10.11501/11974108
- ↑ 大沢実 (1959). 公会計基本法逐条注釈 上. 全国会計職員協会. pp. 408〜410. doi:10.11501/3001250
- ↑ 会計検査院百年史 〔本編〕. 会計検査院. (1980). p. 416. doi:10.11501/11974108
参考文献
関連項目
外部リンク
- 関係法令 - 会計検査院