伝統的建造物群保存地区

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伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、文化財保護法第143条第1項または第2項の規定により、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの(伝統的建造物群)[1]、およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が地域地区として都市計画もしくは条例で定めた地区である。略称は伝建地区(でんけんちく)、伝建(でんけん)。

概要

1970年代前半、当時の宮崎県日南市の市長・河野禮三郎が城下町として知られていた飫肥地区の町並みや飫肥城の復元のために大規模な運動を行ったのが制度誕生のきっかけとされ、1975年の文化財保護法改正により設けられた。城下町・宿場町・門前町・寺内町・港町・農村・漁村などの歴史的な集落・町並みの保存を図ることを目的とする。

それまでは建物単体でしか保存できなかった歴史的建造物を、面的な広がりのある空間として保存するための制度として画期的であった。また、住民が暮らしながら伝統的建造物群を保存することが前提となっており、地元住民が市町村と協力の上で主体的に保存活動を行える、外観の変更は制約があるが建物内部の改装などは比較的自由にできるといった特徴がある。

文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、市町村が都市計画もしくは条例により定めた伝統的建造物群保存地区の中から、特に価値の高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる(文化財保護法第144条第1項)。2026年9月4日現在、43道府県107市町村、130地区が重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。

国が定める重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)とは別に、自治体が選定する伝統的建造物群保存地区が一部にある。都道府県レベルでは鳥取県の1か所が初めて[2]、かつ唯一の例となっている。その智頭町板井原も、当初は重伝建を目指していたが[3]断念され県選定の枠組みに納まったものである。

条例上は、栃木県[4]や滋賀県[5]などに都道府県選定の伝建の制度がある。市町村では京都府亀岡市[6]などに市選定の伝建の制度がある。

実際に都道府県・市町村レベルで選定されている地区は以下のとおり。

脚注

  1. ↑ 文化財保護法第2条第1項第6号
  2. 1 2 “智頭町板井原伝統的建造物群保存地区”. とっとり文化財ナビ. 鳥取県. 2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年9月25日閲覧。
  3. ↑ 宮澤智士 ほか 著、長岡造形大学修復工学 (宮澤) 研究室 編『杉源郷智頭町板井原の集落と全建物 : 智頭を世界一美しいまちに/21世紀計画』智頭町、1998年9月。全国書誌番号:99062721、NDLJP:14082904。
  4. ↑ “栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)”. 栃木県 (2022年12月22日). 2026年9月25日閲覧。(記載の発行日は参照した最終改正日)
  5. ↑ “滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)”. 滋賀県 (2022年3月30日). 2026年9月25日閲覧。(記載の発行日は参照した最終改正日)
  6. ↑ “亀岡市指定文化財指定(選定)の基準(令和6年亀岡市告示第26号)”. 亀岡市 (2024年3月28日). 2026年9月25日閲覧。(記載の発行日は参照した最終改正日)

外部リンク