文化財

文化財(ぶんかざい)とは、人間の文化によって残された有形・無形のもののうち、価値(歴史的・文化的価値)を広く認められたものの総称。狭義には文化財保護法や文化財保護条例で登録または指定されたものをいうが[1]、広義にはその登録や指定の有無に関わらず歴史的・文化的価値を有するもの全般を指す概念である[1]。
日本の文化財保護法では、歴史上・芸術上・学術上・観賞上などの観点から価値の高い有形・無形の文化的所産、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群などを文化財として位置づけている。
文化財保護法上の「文化財」は、指定・選定・登録等を受けたものだけを指す語ではなく、同法第2条に掲げられた有形・無形の文化的所産、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群を広く含む。保存の対象としての文化財は、制度上の分類だけでなく、素材、技術、伝承、景観、地域社会、保存環境、活用のあり方などとも関係している。
日本の法規
[編集]文化財について日本の文化財保護法第2条第1項は次のように規定している。なお、以下の文中の「我が国」は日本国を指す。
- この法律で「文化財」とは、次に掲げるものを言う:
- 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
- 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
- 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
- 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
- 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
- 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
すなわち、歴史上・芸術上・学術上・観賞上等の観点から価値の高い有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群の6種類が、指定等の有無にかかわらず「文化財」に該当する。文部科学大臣は文化財のうち重要なものを指定、認定、選定、登録、選択し、保護のもとにおくことができる。ただし指定等およびその解除にあたっては、文部科学大臣はあらかじめ文化審議会に諮問しなければならない(文化財保護法第153条)。
文化財の種類
[編集]有形文化財
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有形文化財は、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産(これらと一体をなしてその価値を形成している土地、工作物などを含む場合がある)および考古資料、歴史資料を指すと定義されている。文部科学大臣は、有形文化財のうち特に重要と判断されるものを重要文化財に指定することができる(第27条第1項)。さらに、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる(第27条第2項)。
1996年(平成8年)の文化財保護法改正により、国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを登録有形文化財に登録する制度が創設された(第57条)。登録の対象は当初は建造物に限定されていたが、2004年(平成16年)の法改正でそれ以外の有形文化財にも適用範囲が拡大された。
有形文化財は、金属、石、木、繊維、紙、皮革など多様な素材、または複数の素材の組み合わせによって構成される。そのため、温湿度、光、大気汚染、生物、振動・衝撃などの影響を受け、腐食、錆化、褪色、剥落、変形などが進行する場合がある[2][3]。
無形文化財
[編集]無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産であると定義されている。文部科学大臣は、無形文化財のうち特に重要と判断されるものを重要無形文化財に指定することができる(第71条第1項)。重要無形文化財の指定にあたっては、当該重要無形文化財の保持者または保持団体を認定しなければならない(第71条第2項)。保持者の認定には、個人を各個別に認定する各個認定と、保持者の団体の構成員を一体として認定する総合認定がある。各個認定を受けている保持者は人間国宝と通称される。
文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるべきものを「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」として選択することができる(第77条)。これを選択無形文化財と通称する。
無形文化財の保存では、物件そのものの保存ではなく、技術や芸能を実践し継承する保持者・保持団体の認定、記録の作成、公開などが中心となる。これは、有形文化財のように素材や保存環境の管理を主な課題とする保存とは性格を異にする。
民俗文化財
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民俗文化財は、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件であると定義されている。
文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定することができる(第78条第1項)。2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、国または地方公共団体の指定を受けていない有形の民俗文化財のうち保存と活用が特に必要なものを登録有形民俗文化財に登録できることになった(第90条第1項)。最初の登録物件は「若狭めのう玉磨用具」「勝沼のぶどう栽培用具及び葡萄酒醸造用具」「雲州そろばんの製作用具」の3件で、2006年(平成18年)3月15日に官報告示された。
また、文部科学大臣は、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などの無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる(第78条第1項)。文化庁長官は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択することができる(第91条)。これを選択無形民俗文化財と通称する。
有形の民俗文化財には、生活用具、生業用具、衣服、器具、家屋など、実際に使用されてきた物件が多く含まれる。これらは木、紙、繊維、金属、皮革などの素材からなることがあり、保存にあたっては、素材ごとの劣化に加え、使用・保管・展示の方法、虫菌害、温湿度、光などの影響を考慮する必要がある[2][3]。
記念物
[編集]貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳などの名勝地、動物、植物、地質鉱物などの自然の産物は記念物と総称されている。文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝、天然記念物に指定することができる(第109条第1項)。さらに、その中でも特に重要なものを特別史跡、特別名勝、特別天然記念物に指定し、重点的な保護のもとにおくことができる(第109条第2項)。
2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、国または地方公共団体の指定を受けていない記念物のうち、保存と活用が特に必要なものを登録記念物に登録できることになった(第132条第1項)。最初の登録物件は「函館公園」(北海道函館市)、「再度公園及び再度山永久植生保存地」(兵庫県神戸市)[注 1]、「相楽園」(神戸市)の3件で、2006年(平成18年)1月26日に官報告示された。
記念物のうち、屋外に所在する遺跡、庭園、石造物、地質鉱物などは、雨、風、温湿度変化、生物、大気汚染など自然環境や周辺環境の影響を受けやすい。石造文化財では酸性雨や大気汚染により表面の溶解・剥離が進む場合があり、屋外文化財の保存では、個々の文化財だけでなく周囲の景観と一体となった保存が課題となる[4][5]。
文化的景観
[編集]文化的景観は、地域における人々の生活または生業、および当該地域の風土により形成された景観地と定義されている。2004年(平成16年)の文化財保護法改正により創設された文化財のジャンルであり、「日本の原風景」などと呼ばれるような、棚田や里山などの景観がこれに該当する。文化庁は文化的景観の保存・活用事業を実施しており、文化庁の「文化的景観の保存・整備に関する検討委員会」が第三次調査で180の重要地域を選定した。文部科学大臣は、景観地区などとして都道府県または市町村が保存措置を講じている文化的景観の中から特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる(第134条第1項)。重要文化的景観選定の第1号は滋賀県近江八幡市の「近江八幡の水郷」で、2006年(平成18年)1月26日に官報告示された。
文化的景観の保存では、個々の建造物や物件だけでなく、地域の生活、生業、土地利用、自然環境が一体となって形成してきた景観の継承が課題となる。
伝統的建造物群
[編集]伝統的建造物群は、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群と定義されている。宿場町、城下町などの町並み、集落がこれに該当する。重要文化財等とは異なり、まず市町村が都市計画または条例により、歴史的な集落や町並みの保存を図ることを目的として伝統的建造物群保存地区を定め(第143条第1項)、それらの伝統的建造物群保存地区の中から特に価値が高いものを文部科学大臣が重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる(第144条第1項)。
伝統的建造物群の保存では、個々の建造物だけでなく、町並みや集落の歴史的風致、周囲の環境、居住や生業の継続との調整が必要となる。伝統的建造物群を構成する建造物には、木材、土、瓦、石材、金属など複数の素材が用いられる場合がある。こうした有形文化財の保存では、素材ごとの劣化に加え、温湿度、雨水、虫菌害、大気汚染、火災・地震などの劣化・損傷要因を考慮する必要がある[2][3]。
埋蔵文化財
[編集]埋蔵文化財は、他の文化財とは異なり土地に埋蔵されている状態にある文化財である。埋蔵文化財の発掘調査を行う場合は事前に文化庁長官へ届け出なければならない(第92条第1項)。埋蔵文化財を包蔵する土地は遺跡地図等により周知が図られている(第95条)。こうした周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事を行う場合も同様に文化庁長官へ届け出なければならない(第93条第1項)。地中から発見された埋蔵物が文化財と認められるときは、警察署長は都道府県教育委員会へ物件を提出し、都道府県教育委員会は物件が文化財であるかどうかを鑑査する(第102条)。
選定保存技術
[編集]文化財の保存のために欠くことのできない材料製作、修理、修復などの伝統的な技術は、文化財には該当しないが、文化財保護法による保護の対象となっている。文部科学大臣は、選定保存技術を選定し(第147条第1項)、その技術の保持者または保持団体を認定する(第147条第2項)。
文化財の保存と活用
[編集]文化財の所有者は、個人、法人(美術館・博物館や宗教法人、財団法人、株式会社など)、地方公共団体(都道府県・市区町村)、国など多岐にわたる。文化財の所有者および関係者は、文化財を公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。文化財のうち、社寺など施設・場所の多くが見学を受け入れているほか、芸術作品なども常設または企画展で公開されることがある。文化財を撮影して写真集を含む書籍や展示会図録として出版したり、テレビ番組や映像ソフトで見せたりすることは20世紀から行なわれているが、21世紀には高精細画像でデジタル画像化して保存・公開することも行なわれている[6]。
重要文化財の場合を例にとれば、重要文化財の所有者は、文部科学省令及び文化庁長官の指示に従って当該重要文化財を管理しなければならず(第31条)、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難又は不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は地方公共団体などを管理団体に指定し、所有者に代わって管理にあたらせることができる(第31条の2)。
重要文化財の現状変更には文化庁長官の許可が必要である(第43条)。重要文化財の輸出は原則として禁止されている(第44条)。また、文化庁長官は重要文化財の公開を勧告することができる(第51条)。一方で、重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要する場合は、所有者又は管理団体には補助金が交付される(第35条)。有形文化財のうち、登録有形文化財に関する規定は、重要文化財に関するものに比べてゆるやかなものとなっており、例えば現状変更は届出制となっている(第64条第1項)。
保存・修理・修復
[編集]文化財の保存は、損傷した文化財を修理・修復することだけでなく、文化財を構成する素材、置かれた環境、利用や公開の方法を把握し、劣化や損傷を予防することを含む。とくに有形文化財は、建造物、工芸品、絵画、彫刻、古文書、資料、民俗資料など多様であり、金属、石、木、繊維、紙、皮革などの素材、あるいは複数の素材の組み合わせによって構成される。そのため、素材自体の経年変化に加え、温湿度変化、虫菌害、紫外線、大気汚染などの影響によって、腐食、錆化、褪色、剥落、変形などが進行する場合がある[2]。
文化財の損傷を抑えるためには、伝統的な修理技術に加えて、科学的な保存処理、展示・収蔵環境の管理、虫菌害の防除、劣化原因の調査などが用いられる。過酷な環境のもとで劣化・損傷の進んだ文化財については、博物館等に収蔵し、温湿度や照明の制御、虫菌害の防除などを行うことで、損傷を軽減し、文化財としての寿命を延ばすことが図られる[2]。
劣化要因と保存環境
[編集]文化財の劣化要因には、温度・湿度・水分などの温湿度条件、人工照明や自然光に含まれる光、硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化物・オゾンなどの大気汚染、塵埃・有機酸・アルデヒド類などの室内汚染、カビ・苔・地衣類・昆虫・鳥・植物などの生物、振動・衝撃、火災・地震、盗難や人的破壊などがある[3]。博物館や美術館では、こうした要因を抑制するために、展示室や収蔵庫の温湿度、照明、空気質、防虫・防カビ、災害対策などが管理される。
温湿度管理は文化財保存の基本的な課題の一つである。温度が高いほど化学的劣化は進みやすく、水分が多い環境では加水分解やカビの発生が起こりやすい。一方で、乾燥しすぎると紙や木材、膠を用いた絵画などに亀裂や剥離が生じる場合もあるため、文化財の素材や状態に応じた保存環境が求められる[7]。
屋外文化財と大気汚染
[編集]屋外に置かれた文化財は、雨、風、温湿度変化、生物の侵食など自然環境の影響を受けやすい。さらに、酸性雨、酸性霧、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化物などを含む大気汚染は、石造文化財の溶解・剥離、金属文化財の腐食、木造文化財や紙・皮革資料の劣化、顔料の変色・褪色などを促進する要因となる[4]。
大気汚染から文化財を保護する根本的な対策は、汚染負荷を低減し、文化財への影響を軽減することである。ただし、個々の文化財については、科学的保存処理の実施、伝統的な保存・管理法の応用、樹木などの自然環境を利用した保護、博物館等への収蔵なども行われる。屋外文化財では、個別の文化財そのものだけでなく、周囲の景観と一体となった保存が課題となる[5]。
文化財の保存や修復・修理には高度な技術と費用が必要で、学界を含めた官民の連携が重要である。文化庁と宮内庁と読売新聞グループは2018年11月29日、皇室所有分を含む文化財の保存、修理、公開を一体で進める「紡ぐプロジェクト」を始めると発表した[6]。
文化財愛護シンボルマーク
[編集]文化庁が、文化財愛護運動の推進およびその象徴として、1966年(昭和41年)5月に制定した「文化財愛護シンボルマーク」は、3段に重ねた組物(斗栱)をイメージしたものである[8]。
文化財の亡失と捜索・防犯
[編集]文化財は、経年劣化、災害、盗難、売買、所有者の変更、法人の解散、管理者の不在などにより、損傷したり所在不明になったりすることがある。文化庁は、盗難を含む所在不明文化財に関する情報提供を呼びかけており、国指定文化財、地方指定等文化財、未指定文化財について、所在不明となっている美術工芸品の情報を公開している[9][10]。
所在不明文化財が生じる原因としては、所有者の転居により所有者や現物を確認できなくなる場合、所有者の死亡や法人の解散により所在確認が困難になる場合、盗難後に未発見となる場合などがある[11]。また、少子高齢化や地方の過疎化により、管理者のいない寺社や地域に伝わる文化財・史料の保存が課題となることもある[12]。
盗難対策としては、文化財の所在・所有者・写真・法量・特徴などの記録整備、精密な写真撮影、公開情報と防犯情報の適切な管理、地域住民や自治体との連携などが重要となる。仏像などでは、盗難防止のために精密な写真記録を作成したり、公開・礼拝用に複製を用いるなどの対策が講じられることもある[12]。
地方公共団体の条例における文化財
[編集]文化財保護法第182条第2項は、地方公共団体が条例の定めるところにより、国指定等の文化財以外の文化財で、当該地方公共団体の区域内に存する重要なものを指定し、その保存および活用のため必要な措置を講ずることができると定めている。
この規定に基づき、都道府県、市区町村の多くは「文化財保護条例」などを制定し、国の指定・選定・登録等を受けていない文化財について、地域の実情に応じた指定・登録・選定等の制度を設けている。地方公共団体の制度は、国の文化財保護制度に準じつつ、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群などを対象とするものが多い。一方で、制度の名称、対象類型、指定等の手続、保存・活用措置、補助制度などは、各地方公共団体の条例により異なる。
文化庁の集計によれば、令和7年(2025年)5月1日現在、都道府県指定等文化財は22,545件、市町村指定等文化財は99,602件であり、都道府県・市町村指定等文化財の合計は122,147件である[13]。このうち、市町村指定等文化財が多数を占めており、地域に所在する文化財の保護において、市町村の役割は大きい。
地方公共団体による文化財保護制度には、国の制度と同様の類型で文化財を指定・選定するもののほか、地域の歴史的建造物、地域文化財、文化環境、景観、伝統的な町並みなどを独自に保護する制度もある。たとえば、横浜市では地域住民が守ってきたものや地域を知る上で必要な文化財を横浜市地域文化財として登録する制度があり、神戸市では神戸市登録文化財、神戸市地域文化財、文化環境保存区域などの制度が設けられている。また、金沢市のように、伝統環境や都市景観の保全を文化財・景観政策と関連づけて扱う例もある[14][15][16]。
文化財に関する教育・研究
[編集]文化財に関する教育・研究は、考古学、歴史学、美術史、建築史、民俗学、保存科学、保存修復、博物館学、文化財行政など複数の分野にまたがる。大学では、文化財学、文化遺産学、歴史遺産学、文化財保存修復学などの名称で、文化財の調査、記録、保存、修復、活用、展示、地域文化の継承などを扱う学科・コース・専攻が置かれることがある。
文化財教育では、文化財の価値や歴史的背景を理解するだけでなく、調査記録、保存環境の管理、修理・修復、災害や盗難への備え、博物館・美術館等での展示公開、地域文化の保存活用など、文化財を次世代に継承するための実践的な課題も扱われる。たとえば、鶴見大学文学部文化財学科では、1年次から考古学、地理学、文化人類学、文化財研究法などを学び、2年次から歴史・地理系列、考古・美術系列、文化財系列に分かれて専門性を高める教育が行われている[17]。また、東北芸術工科大学の文化財保存修復学科では、東洋絵画修復、西洋絵画修復、立体作品修復、保存科学の分野を学部から設置し、保存修復を専門的に学ぶ教育が行われている[18]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- 1 2 区内文化財の保存と活用に向けた考え方 中野区、2026年6月10日閲覧。
- 1 2 3 4 5 京都造形芸術大学編 2002, pp. 300–301.
- 1 2 3 4 京都造形芸術大学編 2002, p. 327.
- 1 2 京都造形芸術大学編 2002, p. 301.
- 1 2 京都造形芸術大学編 2002, p. 312.
- 1 2 国宝・十分・皇室ゆかりの名品/日本の美 未来へ「紡ぐ」文化庁・宮内庁・読売新聞 特別展や保存、修理『読売新聞』夕刊2018年11月29日1面
- ↑ 京都造形芸術大学編 2002, pp. 323–325.
- ↑ 文化庁. “文化財愛護シンボルマーク”. 文化庁. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “盗難を含む所在不明に関する情報提供について~取り戻そう!みんなの文化財~”. 文化庁. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “所在不明になっている国指定文化財(美術工芸品)”. 文化庁. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “なぜ「所在不明文化財」は生まれるのか? その原因を追う”. 美術手帖 (2022年11月3日). 2026年5月19日閲覧。
- 1 2 【ニュースの門】消えた文化財 取り戻せ『読売新聞』朝刊2022年6月12日(解説面)。
- ↑ “都道府県・市町村指定等文化財の件数”. 文化庁. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “横浜市指定・登録文化財”. 横浜市. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “神戸市の文化財”. 神戸市. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “伝統環境の保存・景観形成”. 金沢市. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “文化財学科”. 鶴見大学. 2026年5月19日閲覧。
- ↑ “文化財保存修復学科”. 東北芸術工科大学. 2026年5月19日閲覧。
参考文献
[編集]- 文化財保護法研究会『最新改正 文化財保護法』ぎょうせい、2006年5月。ISBN 978-4-324-07873-0。
- 中村賢二郎『わかりやすい文化財保護制度の解説』ぎょうせい、2007年9月。ISBN 978-4-324-08294-2。
- 京都造形芸術大学 編『文化財のための保存科学入門』飛鳥企画、2002年4月。ISBN 4-04-651503-1。