作業主任者
英名 Operations chief[1]
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 種類によって異なる
試験形式 種類によって異なる
認定団体 厚生労働省
等級・称号 作業主任者
根拠法令 労働安全衛生法
特記事項 免許または技能講習
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作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ、英語: operations chief[2])とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。

概要

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とするもので政令で定めるものについて、作業主任者を選任しなければならない(第14条)。作業主任者は、作業に従事する労働者の指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行う。「労働災害を防止するための管理を必要とするもので政令で定めるもの」は、施行令第6条1~23号に列記されている。

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等して、関係労働者に周知させなければならない(規則第18条)。作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない(規則第17条)。労働安全衛生法に定める他の安全衛生管理体制とは異なり、14日以内の選任義務や、所轄労働基準監督署長への報告書提出義務はない。

事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する定められた都道府県労働局長の免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければならない。作業主任者の資格が免許によるものか技能講習によるものかは、労働安全衛生規則別表第一の区分に従う(規則第16条)。

作業主任者を選任しない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第119条)。

免許取得を要するもの

免許取得又は技能講習修了を要するもの

技能講習修了を要するもの

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了

備考

脚注

[脚注の使い方]
  1. ↑ https://www.jisha.or.jp/international/topics/202103_05.html
  2. ↑ https://www.jisha.or.jp/international/topics/202103_05.html

関連項目

外部リンク

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