この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
使用者責任(しようしゃせきにん)は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
第715条(使用者等の責任)
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
- 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
使用者責任の根拠として挙げられるのが、報償責任の法理である。これは、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という考えで、無過失責任の根拠の一つでもある。また、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理も根底にある。
715条1項但書は免責事項として、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」を挙げており、これを使用者が立証すれば免責されることから、使用者責任の性質は中間責任である。しかし、判例における但書の解釈は極めて限定的であり、免責を容易に認めていない[1][2]。そのため、1項但書は死文化しており、実質的には無過失責任に近い運用がなされている。[3][4] [5]
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C59