保全状況

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保全状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

生物種の保全状況(ほぜんじょうきょう、Conservation status、保全状態とも)とは、ある生物の種(それ以下の分類群も含む)が現在、または将来生存している見込みを表す指標である。保全状況を評価する際には生存している個体数、個体数の増減率、繁殖の成功率、既知の脅威などが考慮される。

IUCN

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評価済み
十分なデータあり

EX: 絶滅

EW: 野生絶滅

絶滅危惧

CR: 深刻な危機

EN: 危機

VU: 危急

Threatend

NT: 準絶滅危惧

LC: 低懸念

Adequate data

DD: データ不足

Evacuated

NE: 未評価

IUCNレッドリストカテゴリーと基準3.1版におけるカテゴリーの構造[1]。

種の保全状況を評価したリストとして有名なものの1つに、IUCNが作成したレッドリストがある。このレッドリストでは全世界の生物を対象に評価を行っており、数万種類の生物について保全状況の評価がなされている。このレッドリストでは、絶滅に瀕した(Threatened) 生物(絶滅危惧種)やそれ以外の生物(絶滅種、普通種を含む)を、

と分類している[1]。また、IUCNの中心のもと批准された絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約、CITES)では、絶滅の危険がある生物の国際的な取引を規制している。

各地域での取り組み

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アメリカ合衆国

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アメリカ合衆国では、絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律に基づいて、絶滅危惧種の一覧 (en) が作成されている。

欧州連合

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欧州連合 (EU) では、EU加盟国間での野生動物の移動を規制する法律が存在する。

カナダ

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カナダでは、絶滅のおそれのある野生生物に関する委員会 (COSEWIC) によって各生物種の保全状況が評価されている。また、その中で絶滅危惧種とされている種を保護する法律として、絶滅危惧種法がある。

日本

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評価対象種

EX: 絶滅

EW: 野生絶滅

絶滅危惧

CR: 絶滅危惧IA類

EN: 絶滅危惧IB類

VU: 絶滅危惧II類

NT: 準絶滅危惧

DD: 情報不足

LP: 絶滅のおそれのある地域個体群

カテゴリー外(普通種・極めて情報が少ない種など)

評価対象外(迷入・無効分散・外来種など)

環境省レッドリストにおけるカテゴリーの構造[2]。

日本では、環境省が絶滅のおそれのある種をリストアップしたレッドデータブックを作成している[3]。また、種の保存法に基づき希少野生動植物種を指定している。各都道府県や学術団体においても独自のレッドデータブックが作成されている。

脚注

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出典

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  1. 1 2 IUCN (2012) IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. 矢原徹一・金子与止男 訳 (2017)『IUCNレッドリストカテゴリーと基準3.1版改訂2版』。
  2. ↑ 絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会『レッドリスト作成の手引(令和7年2月27日改訂版)』環境省、2020年2月27日(2025年2月27日改訂)。
  3. ↑ “レッドリスト”. 環境省. 2021年1月10日閲覧。

関連項目

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