この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 海事法 |
|---|
| 歴史 |
| 要素 |
| 運送契約 |
| 関係者 |
| 国際機関 |
|
|
共同海損(きょうどうかいそん、英: general average)は、船舶が事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度である。
共同海損は海損事故に固有の制度で、これは海損事故が他の事故にはないいくつかの特有の事情をもつことに起因する。この制度の主な意義と目的は以下の通りである。
日本の国内法では商法第三編(海商)第六章(共同海損)に規定されており、船舶法35条により商船以外の船舶(官公有船を除く)にも準用される。また、共同海損の精算方法に関する国際的な取り決めとしてヨーク・アントワープ規則があり、国際商慣習では、この規則に従って処理するのが普通である。
ヨーク・アントワープ規則によれば、共同海損が成立するために必要な要件は以下の通りである。
共同海損による精算の対象となる損害または費用には、以下のようなものがある。
共同海損の計算は非常に複雑であること、また公正な第三者による精算が必要であるため、専門の共同海損精算人を指定してこれによって行われる。多くの共同海損精算人は損害保険会社の関連会社であることが多いが、ほとんどの場合は共同海損のみを扱う専門の業者である。
船会社(または船主)は事故を共同海損で処理することを決定すると、荷主に対して事故の発生、共同海損を宣言する旨、および共同海損精算人を選定したことを通知し、下記の書類を求める。
船主または精算人は共同海損検査人(GA Surveyer)を手配し、事故の詳細や本船および積荷の状態、損害の程度などを検査するGAサーベイを実施する。このサーベイリポートをもとに関係者によって負担されるべき費用やその妥当性が判断される。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C56