| 共和駅 | |
|---|---|
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東口(2017年8月) | |
|
きょうわ Kyōwa | |
![]() | |
| 所在地 | 愛知県大府市共栄町9丁目2-15 |
| 駅番号 | CA 61 |
| 所属事業者 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 所属路線 | CA 東海道本線(名古屋地区) |
| キロ程 | 349.5 km(東京起点) |
| 電報略号 | キワ |
| 駅構造 | 地上駅(橋上駅)[1] |
| ホーム | 2面3線[1] |
| 乗降人員 -統計年度- |
[2]18,068人/日 -2019年- |
| 開業年月日 | 1933年(昭和8年)12月7日 |
| 備考 |
業務委託駅 JR全線きっぷうりば 有 |

共和駅(きょうわえき)は、愛知県大府市共栄町にある、東海旅客鉄道(JR東海)東海道本線の駅である[1]。駅番号はCA61。
運行形態の詳細は「東海道線 (名古屋地区)」を参照。
単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅で、橋上駅舎を備える。エスカレーターとエレベーター・身障者用トイレを設置する駅バリアフリー工事が行われ、2010年3月にホームのエスカレーター・エレベーターの使用が開始、2011年3月末に駅バリアフリー工事が完了した[4][5]。
JR東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で、大府駅が当駅を管理している。JR全線きっぷうりばの営業時間は5:30~22:00であるが[6]、昼間の一部時間帯は売り場が閉まる時間帯がある[6]。
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA 東海道本線 | 上り | 豊橋方面 | 本線 |
| 2 | 一部の列車[注釈 1] | |||
| 下り | 名古屋方面 | 一部の列車[注釈 2] | ||
| 3 | 本線 | |||
(出典:JR東海:駅構内図)
「知多半島の統計」によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。
| 年度 | 一日平均 乗車人員 |
出典 |
|---|---|---|
| 2004年 | 7,352 | |
| 2005年 | 7,631 | |
| 2006年 | 7,973 | |
| 2007年 | 8,268 | |
| 2008年 | 8,365 | |
| 2009年 | 7,934 | |
| 2010年 | 7,973 | |
| 2011年 | 8,108 | |
| 2012年 | 8,184 | |
| 2013年 | 8,318 | [7] |
| 2014年 | 8,459 | |
| 2015年 | 8,773 | |
| 2016年 | 9,068 | |
| 2017年 | 9,415 | |
| 2018年 | 9,666 | |
| 2019年 | 9,798 | |
| 2020年 | 7,840 |
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 |
損害賠償請求事件 (JR東海事件) |
| 事件番号 | 平成26(受)1434 |
| 2016年(平成28年)3月1日 | |
| 判例集 | 民集第70巻3号681頁 |
| 裁判要旨 | |
|
1 精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。 2 法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,法定の監督義務者に準ずべき者として,民法714条1項が類推適用される。 3 認知症により責任を弁識する能力のない者Aが線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた場合において,Aの妻Y1が,長年Aと同居しており長男Y2らの了解を得てAの介護に当たっていたものの,当時85歳で左右下肢に麻ひ拘縮があり要介護1の認定を受けており,Aの介護につきY2の妻Bの補助を受けていたなど判示の事情の下では,Y1は,民法714条1項所定の法定の監督義務者に準ずべき者に当たらない。 4 認知症により責任を弁識する能力のない者Aが線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた場合において,Aの長男Y2がAの介護に関する話合いに加わり,Y2の妻BがA宅の近隣に住んでA宅に通いながらAの妻Y1によるAの介護を補助していたものの,Y2自身は,当時20年以上もAと同居しておらず,上記の事故直前の時期においても1箇月に3回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎないなど判示の事情の下では,Y2は,民法714条1項所定の法定の監督義務者に準ずべき者に当たらない。 | |
| 第三小法廷 | |
| 裁判長 | 岡部喜代子 |
| 陪席裁判官 | 大谷剛彦、大橋正春、木内道祥、山崎敏充 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 大橋正春、木内道祥、山崎敏充 |
| 意見 | 岡部喜代子、大谷剛彦 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
|
(1~4につき)民法709条,民法713条,民法714条 (1につき)民法752条,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第47号による改正前のもの)20条 | |
2007年12月7日に認知症の男性(当時91歳)が線路内に立ち入り列車と接触して死亡する事故が起きた[8]。この事故について、JR東海は死亡した男性の遺族(男性の妻と息子)に対して振替輸送の費用等の損害賠償として約720万円を請求する訴訟を2010年2月に提起した[8]。この訴訟について、一審の名古屋地方裁判所はJR東海の請求を全面的に認める判決を行った。二審の名古屋高等裁判所は、息子は介護に日頃関与していたわけではないとして対象から外し、妻についてJR東海が男性の線路への進入路と見られるフェンス扉の施錠を十分にしていなかったことなどを挙げて請求額の半額の約360万円の請求を認める判決を行った。2016年3月1日に、最高裁判所は妻についても民法第714条1項にいう法定の監督義務者にあたらないとしてJR東海の請求を棄却する判決を出した[8][9]。この訴訟の被告であった息子が2018年に体験談を出版している[10]。
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