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双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。
第108条(自己契約及び双方代理等)
双方代理が禁止される趣旨は、代理人の胸三寸でどちらか一方の当事者に有利や(そしてもう一方にとっては不当に不利な)契約を結ぶなどといったおそれがあるからである。これを利益相反というが、同じ民法108条の本文前段において自己契約が禁止されているのも同様の趣旨である。
この趣旨から考えれば、どちらかの当事者が不当に不利益を受ける危険性がない場合には双方代理を認めてもよいことになる。よって、両当事者(本人)が事前に了解している場合には双方代理も許される。このことは2004年の民法改正によって但書に取り入れられた。同様に、あらかじめ決められた行為を形式的に遂行する場合も双方代理による危険は生じないので、許される。同じ理由から、債務の履行についても双方代理も許される(同条但書)。
たとえ当事者の承諾があっても利益相反が激しい場合には公序良俗に反する(第90条違反)ため無効であると考える立場もあった。しかし、2004年の民法改正においてその立場は無視される格好となった。
近所に住むAとBが土地の売買契約を結んだ。AとBは売買にともなう登記変更手続事務を同じ司法書士に依頼した。これは双方代理にあたる。しかし、この場合、双方代理について事前の同意があるか、または債務の履行に過ぎないとして許されることになる。
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