坂合部唐
| 時代 | 飛鳥時代 |
|---|---|
| 生誕 | 不明 |
| 死没 | 慶雲元年(704年)? |
| 官位 | 正五位下 |
| 主君 | 文武天皇 |
| 氏族 | 坂合部宿禰 |
出自
坂合部宿禰氏は、『新撰姓氏録』「左京神別」では、「天火明命八世孫邇倍足尼之後也」とされている。允恭天皇の御世に国の境の標を立てたという理由で、「坂合部連」の氏姓を与えられている。あるいは、允恭天皇の皇子、坂合黒彦皇子の名代・子代であったとする説もある。元は「連」姓であったが、天武天皇13年(684年)「八色の姓」の制定に伴い、同年12月に宿禰姓を与えられた[1]。このほか、「摂津国皇別」では阿倍朝臣と同じ大彦命の子孫とされる坂合部首一族が存在し、蘇我氏の分家である境部臣一族もあった。
経歴
『続日本紀』巻第一によると、文武天皇4年(700年)、刑部親王以下19人と共に大宝律令撰定に参加し、その功績によって白猪史骨・土師宿禰甥と共に禄を与えられたが、この時の位階は「勤大肆」(従六位下に相当)である[2]。
『続紀』巻第三の記述によると、慶雲元年(704年)以前に没したことが分かる。同年7月に従五位上から正五位下を贈与されているのが、その根拠である[3]。