| 法令に基づく学位 |
|---|
|
博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
|
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
|
高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
|
大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
|
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
学位令(がくいれい)とは、1887年(明治20年)から1947年(昭和22年)までの間、日本の学位制度について統一的に規定した勅令である。
最初に制定された学位令(明治20年5月21日勅令第13号)は、5箇条からなっていた。その内容は次の通りである。
なお、1888年(明治21年)5月7日付で、以下25名に初めて博士の学位が授与された。
法学:箕作麟祥、田尻稲次郎、菊池武夫、穂積陳重、鳩山和夫/医学:池田謙斎、橋本綱常、三宅秀、高木兼寛、大沢謙二/工学:松本荘一郎、原口要、古市公威、長谷川芳之助、志田林三郎/文学:小中村清矩、重野安繹、加藤弘之、島田重礼、外山正一/理学:伊藤圭介、長井長義、矢田部良吉、山川健次郎、菊池大麓
| 学位令 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治31年勅令第344号 |
| 種類 | 教育法 |
| 効力 | 廃止 |
| 公布 | 1898年12月10日 |
| 主な内容 | 学位制度 |
| 関連法令 | 博士会規則 |
| 条文リンク | 官報 1898年12月10日 |
|
| |
学位令(明治20年5月21日勅令第13号)の全部改正によって制定された。博士に薬学・農学・林学・獣医学を加えて9種とし、大博士制度を廃止した。
| 学位令 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 大正9年勅令第200号 |
| 種類 | 教育法 |
| 効力 | 廃止 |
| 公布 | 1920年7月6日 |
| 施行 | 1920年7月6日 |
| 主な内容 | 学位制度 |
| 関連法令 | 博士会規則 |
| 条文リンク | 官報 1920年7月6日 |
1920年(大正9年)7月6日に、原内閣の下で、明治31年勅令第344号を廃止し、新たに制定された。10箇条からなり、その内容は次の通りである。
(以下、附則)
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B61