日本において、学則中に、少くとも、記載しなければならない事項については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第4条第1項の各号に次に掲げる通り定められている。
また、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第4条第2項においては、「通信制の課程」を置く「高等学校」「中等教育学校の後期課程」について、学則中に、次の事項も記載しなければならないと定められている。
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