小仁(しょうにん)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第4で、大仁の下、大礼の上にあたる。

概要

推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大仁と小仁を13階中第8階の小錦にまとめたとするもの[3]。もう一つは、13階中第10階の小青に対応するというものである[4]。

小仁の人物

『日本書紀』に小仁の人物は見えないが、他の史料に3例がある[5]。ただし、吉士雄成について『日本書紀』は大礼と記し、食い違いがある[6]。

脚注

  1. ↑ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
  2. ↑ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
  3. ↑ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
  4. ↑ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
  5. ↑ 以下の一覧は黛弘道『律令国家成立史の研究』(304-305頁)と武光誠「冠位十二階の再検討」(『日本古代国家と律令制』26-27頁)による。
  6. ↑ 『日本書紀』巻第22、推古天皇16年9月辛巳(11日)条。
  7. ↑ 武光誠「冠位十二階の再検討」(『日本古代国家と律令制』45頁)。
  8. ↑ 田中卓「郡」・「評」論争私考」138-139頁。

参考文献

関連項目

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