手信号(てしんごう)とは、手の動きや指の形によって意思疎通・意思表示のために行う指示する行為または、その指し示す表示のことである。
通常手信号が使われる場所やケースは、以下のものがある。
日本での鉄道信号機における手信号については、日本の鉄道信号#手信号、鉄道信号機#歴史を参照。

日本の道路交通法によると、警察官及び交通巡視員は、「手信号等を用いて交通整理を行うことができる」とされている[注釈 2]。
手信号には灯火によるものを含む。灯火には、通例、赤色に発光する誘導棒が使われる。
交通信号機が存在しないか又は乏しい時代若しくは地域においては、特に交通の頻繁な交差点において、日常的に見られていた。
現代においては、停電や故障、その他イベント類において、信号機が本来の役目を果たせない場合に代用的な役割として、あるいは交通事故その他の異常事態等において用いられる。
特に必要がある場合には、信号機が表示されている信号と異なる意味の手信号等を行うことが出来る[注釈 2](交通信号機#日本も参照)。また、信号機の表示と異なる手信号等が行われていた場合には、手信号等による表示が優先することとなっている[注釈 3]。
また、車両等の運転者が方向指示器などの代わりとして、手信号による合図を出すこともある[注釈 4]。
手信号等の種類と意味は、道路交通法施行令で規定されている。



自転車を含め、方向指示器や制動灯を備えないか若しくは故障した車両等[注釈 8]の運転者は、方向指示器などの代わりとして手信号により合図を出すことが義務付けられている。
手信号の種類と意味は、道路交通法施行令で規定されている。
運転者が行なう場合は、左右どちらかの腕により行う。
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