抗弁(抗辯、こうべん、ドイツ語:Einrede[注釈 1])とは、民事訴訟において、被告(反訴の場合は反訴被告たる原告。以下同様。)が原告(反訴の場合は反訴原告たる被告。以下同様。)の申立て(請求)を排斥するために、その基礎となる事実(請求原因事実、ドイツ語:Klagegrund[注釈 2])と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実をいう。

その主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は防御方法の一種である。請求原因事実と両立する点で、単に請求原因事実を否定する(積極)否認と異なる[1][2]。

主張立証責任

抗弁事実については、被告が主張責任及び立証責任を負う。

再抗弁・再々抗弁

被告の抗弁に対して、原告が、抗弁事実に基づく法律効果を排斥するために、これと両立する新たな別個の事実を主張することを再抗弁といい、以下、再々抗弁(ドイツ語:Replik[注釈 3])、再々々抗弁(ドイツ語:Duplik[注釈 4])、再々々々抗弁(ドイツ語:Triplik[注釈 5])と続く[1]。

再抗弁事実や再々々抗弁の主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は攻撃方法の一種であり、再々抗弁や再々々々抗弁の主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は防御方法の一種である。

事例

売買代金支払請求訴訟

※売買契約と両立し、かつ売買代金債権の消滅という原告の請求原因を排斥する事実の主張であるため、抗弁である。

所有権に基づく土地の明渡請求訴訟

※原告がある時点までは土地を所有していたものの、後に土地を売り所有権を失っているとの主張であり、抗弁である。

脚注

注釈

  1. ↑ 一般に、ドイツ語の頭文字「E」で表される。
  2. ↑ 一般に、ドイツ語の頭文字「Kg」で表される。
  3. ↑ 一般に、ドイツ語の頭文字「R」で表される。
  4. ↑ 一般に、ドイツ語の頭文字「D」で表される。
  5. ↑ 一般に、ドイツ語の頭文字「T」で表される。

出典

  1. 1 2 司法研修所 民事裁判教官室『要件事実 ─基本編─』(PDF)司法研修所、2024年3月、7-8頁。2024年12月29日閲覧。
  2. ↑ 司法研修所 民事裁判教官室『改訂 新問題研究 要件事実』(PDF)司法研修所、2022年10月。

関連項目

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