火葬禁止令

ウィキペディアから、無料の百科事典

火葬禁止令(かそうきんしれい、明治6年太政官布告第253号)とは、1873年(明治6年)7月18日に明治政府が発した、神仏分離政策または廃仏思想に基づいた火葬を禁止する法令である。その成立の背景には火葬を非とする儒学者からの意見があったが、土地不足、衛生面の問題の立場から、火葬解禁の声が上がり、1875年(明治8年)5月23日に明治8年太政官布告第89号で廃止されることとなった[1]。

脚注

外部リンク