この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 特例公債法、赤字国債発行特例法 |
| 法令番号 | 平成24年法律第101号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2012年11月26日 |
| 公布 | 2012年11月26日 |
| 施行 | 2012年11月26日 |
| 所管 |
(大蔵省→) 財務省[主計局] |
| 主な内容 | 赤字国債・復興債の発行 |
| 関連法令 | 財政法、復興財源確保法 |
| 条文リンク | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 - e-Gov法令検索 |
特例公債法(とくれいこうさいほう)は、赤字国債の発行を一年に限り認める特例法。公債特例法や赤字国債発行法と表記されることもあり、正式名称は年度によって異なる。
財政法第4条には「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されており、この規定に基づいて、建設国債が発行できるとしている。建設される公共施設は後世にも残って国民が利用できる場合、経費について建設国債として発行できる。一方、一時的に赤字を補填するだけで国民に対して後世に残らない経費に対しては国債は発行できない。
そのため、赤字国債を発行するために1年限りの特例公債法を毎年制定することにより赤字国債を発行しており、2011年以降の特例公債法は財源の約4割を占める赤字国債発行に関する法律であることから「赤字国債発行法案」の呼称が一部マスコミで使われるようになったが、2011年度法案と2012年度法案の審議はねじれ国会下による与野党対立のため遅延し続け、2011年度法案は同年8月26日になってやっと成立し、2012年度法案は11月に入ってやっと成立した。また、2年続けて法案審議が遅延したことによって単年度の法案制定におけるリスクが問題視されたため(地方自治体の財政運営に影響が生じるなど)、2012年度法案は修正されて法律の期限を2015年度までの3年間、2016年度法案は2020年度までの5年間、2021年度法案は2025年度までの5年間とすることで赤字国債の発行をこの期限内に限って認めている。
1965年の補正予算で赤字国債を発行するために初めて制定された[2]。その後は発行されなかったが、1975年に歳入不足から制定され1990年まで制定された。1991年から1993年まで好景気による税増収があったため制定されなかったが、1994年から2012年まで赤字国債を発行するために毎年制定され続けている。
1984年(昭和59年)度から自転車操業を許容している[注釈 1]。
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